利用にあたっての注意事項
当Webサイトを利用する前に下記の利用規約及び各売買要領をよくお読みいただき、同意の上ご利用ください。
○売買用Webサイト利用規約
〔平成30年12月21日付〕
〔30農畜機第5221号〕
この売買用Webサイトは、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年6月2日法律第109号)に基づき、指定糖、異性化糖等、輸入加糖調製品及び指定でん粉等の機構売買手続を行うために提供するもの(以下「売買用Webサイト」という。)である。
売買用Webサイトを利用しようとする者は、本利用規約に同意の上で利用するものとし、売買用Webサイトを利用した者は同規約に同意したものとする。
また、機構売買手続及び関係規程については、機構のホームページにて案内しているので、内容を了知の上、売買用Webサイト及びそれに関係するサービス(以下「売買用Webサイト等」という。)を利用するものとする。
(売買用Webサイト等の利用者の義務、責任について)
第1条 売買用Webサイト等の利用者(以下「利用者」という。)は、売買用Webサイト等の利用に当たって、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)機構又は売買用Webサイト等の他の利用者の権利、財産を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2)機構又は売買用Webサイト等の他の利用者に損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(3)売買用Webサイト等で使用するログインID及びパスワード(以下「ID等」という。)を不正に使用する行為
(4)他者のID等を不正に使用する行為
(5)ID等を第三者に譲渡又は使用させる行為
(6)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、売買用Webサイト等を通じて、又は売買用Webサイト等に関連して使用し、又は提供する行為
(7)売買申込み等各種手続に当たって、虚偽、不当な申込み、申請等をする行為
(8)売買用Webサイト等のURLやメールアドレスを、第三者へ提供・通知する行為
(9)以上各号に規定する行為以外の方法で売買用Webサイトに不正にアクセスし、又は売買用Webサイト等を利用する行為
(10)法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為
(11)その他売買用Webサイト等の運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為
2 機構は、利用者が前各号に掲げる行為を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合は、事前に通告することなく、利用者による売買用Webサイト等の利用を停止又は制限することができる。
(売渡等申込者が事務代行業者(通関業者)に行う管理責任について)
第2条 機構と売渡し及び買戻しの契約を締結する相手方(以下「売渡等申込者」という。)が、事務代行業者に売買用Webサイト等を利用して事務代行手続を行わせる場合は、売渡等申込者は事務代行業者に対し、本利用規約に定める事項について理解させ、これについて同意をさせるものとする。
2 売渡等申込者は、自身の適正な管理のもと、事務代行業者に売買用Webサイト等を利用させるものとする。
(売買情報の取扱いについて)
第3条 機構は、売買用Webサイト等により機構売買手続を目的として提供された情報(以下「売買情報」という。)については、次の各号のとおり取り扱うこととする。
(1)個人情報については、独立行政法人農畜産業振興機構が保有する個人情報等の適切な管理のための措置に関する規程(平成17年3月30日付16農畜機第5436号-1)及び独立行政法人農畜産業振興機構情報セキュリティ規程(平成17年3月28日付16農畜機第5370号、以下「セキュリティ規程」という。)にしたがって管理し、取り扱うものとする。
(2)前号以外の情報については、関係法令及びセキュリティ規程その他の関係規程にしたがって管理し、機構売買手続を適正に遂行する目的並びに法令及び関係規程に定める利用目的のためにのみ利用する。
2 機構は、業務に必要な場合に限り、前項の情報を農林水産省その他関係省庁へ提供、確認することができる。
(利用者の負担について)
第4条 利用者は、売買用Webサイト等を利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとする。また、売買用Webサイト等を利用するために必要な通信費用その他売買用Webサイト等の利用に係る一切の費用は、利用者の負担とする。
(著作権、知的財産権等について)
第5条 売買用Webサイト等が利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本利用規約及び売買用Webサイト等に掲載されている操作マニュアル等を含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、特に明記しない限り機構に帰属する。
2 利用者は、売買用Webサイト等の利用に際し、売買用Webサイト等が利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物を次の各号のとおり扱うものとする。
(1)本利用規約に従って売買用Webサイト等を利用するためにのみ使用すること。
(2)複製、改変、編集、頒布等の他、リバースエンジニアリングを行わないこと。
(3)営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
(4)売買用Webサイト等が表示した著作権表示又は商標表示について、削除又は変更しないこと。
(利用時間及び利用の停止等)
第6条 売買用Webサイトの利用時間は、原則として24時間365日とする。
2 機構は、次の各号に該当すると認められる場合、売買用Webサイトに掲載して、売買用Webサイトの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとする。
ただし、緊急を要する場合には、事前の予告なく売買用Webサイトの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとする。
(1)売買用Webサイトを構成する機器等の保守点検が予定される場合
(2)天災、事変等の発生により売買用Webサイトに重大な障害が発生した場合
(3)その他、機構において、やむを得ない事由により売買用Webサイトの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
(免責事項)
第7条 機構は、利用者が売買用Webサイト等を利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負わないものとする。
2 機構は、売買用Webサイト等によるサービス提供の遅延、中断又は停止により利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
(利用規約の改正)
第8条 機構は、必要があると認めるときは、本利用規約を改正することができる。
2 機構は、本利用規約の改正を行った場合には、遅滞なく売買用Webサイトに掲載し、公表するものとする。
3 本利用規約の公表後に、利用者が売買用Webサイト等を利用したときは、利用者は、改正後の利用規約に同意したものとみなす。
(準拠法及び管轄)
第9条 本利用規約には、日本法が適用されるものとする。
2 売買用Webサイト等の利用に関連して機構と利用者間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第10条 本利用規約に定めのない事項その他利用規約の条項に関し疑義を生じたときは、機構と利用者が協議の上、円満に解決を図るものとする。
附 則(平成30年12月21日付30農畜機第5221号)
本利用規約は、平成30年12月30日から施行する。
○ 指定糖売買要領
〔昭和40年12月25日付〕
〔40糖安第143号(輸)〕
最終改正 令和5年3月27日付4農畜機第7123号
(総則)
第1条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号。以下「価格調整法」という。)の規定による指定糖の買入れ及び売戻しについては、独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書(平成15年10月2日付け農林水産省指令15生産第4153号)その他独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(売渡しの対象)
第2条 価格調整法第5条第1項の規定による機構への売渡しの対象となる指定糖は、別表1に掲げるもののうち、別表2に掲げるもののいずれにも該当しないものとする。
(売渡し及び買戻しの申込みに必要な届出)
第3条 指定糖につき関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定糖の所有者でない場合にあっては、その所有者。以下「指定糖輸入申告者等」という。)は、価格調整法第5条第1項及び価格調整法第8条第1項の規定により指定糖の売渡しの申込みに併せて買戻しの申込み(以下「売渡し及び買戻しの申込み」という。)をしようとするときは、あらかじめ「売買手続届出書」(別紙第1号様式)を機構に届け出るものとする。なお、届出の内容に変更が生じた場合は、その都度、機構に届け出るものとする。
2 機構は、前項の売買手続届出書に売買用Webサイトを利用する旨の記載があった場合は、売買用Webサイトを利用するときに必要なログインIDを「ログインID通知書」(別紙第2号様式)に記載し、指定糖輸入申告者等又はこれに代わって売渡し及び買戻しの申込みを行う者に通知するものとする。
3 機構からログインIDの通知を受けた者は、責任を持って当該ログインID及びパスワードを安全に管理するものとし、機構は当該ログインID及びパスワードの不正利用に起因する損害に対する責任を負わないものとする。
4 指定糖輸入申告者等又はこれに代わって売渡し及び買戻しの申込みを行う者は、当該指定糖が砂糖水である場合にあっては、その輸入申告に係る砂糖水の商品別に含まれる固形分としての砂糖の割合に係る資料(成分表又は分析表等の内容を証する書面)の写しを売渡し及び買戻しの申込みの前に機構に提出して、その確認を受けるものとする。
(売渡し及び買戻しの申込み)
第4条 指定糖輸入申告者等は、売渡し及び買戻しの申込みをしようとするときは、当該売渡し及び買戻しの申込みに係る指定糖の輸入申告の時について適用される平均輸入価格(価格調整法第6条第1項に規定する平均輸入価格をいう。以下同じ。)の適用期間の初日から輸入申告の前までに、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和40年政令第282号。以下「価格調整法施行令」という。)第4条各号の条件を付した別紙第3号-1様式の「指定糖売渡し及び買戻し申込書」(保税精製糖以外の精製糖にあっては別紙第3号-2様式、特定混合糖にあっては別紙第3号-3様式の計算表を添付したもの。以下「売渡・買戻申込書」という。)を売買用Webサイトを利用する方法により、作成し、提出するものとする。
2 前項の規定に関わらず、指定糖輸入申告者等が売買用Webサイトにより難い場合であって機構が特に認めるときは、当該指定糖輸入申告者等は、郵送又は持参のいずれかの方法により売渡・買戻申込書を提出することができる。この場合においては、当該指定糖輸入申告者等は、売渡・買戻申込書を2通提出するものとする。
3 当該指定糖(混合糖にあっては、当該混合糖に含まれる砂糖)の全部又は一部が価格調整法第24条第1項の規定により農林水産大臣が通知した数量を超えることとなるときは、売渡・買戻申込書には、当該超えることとなる数量に該当する部分については、当該農林水産大臣が通知した数量を超えない数量に該当する部分と区別して記載するものとする。
4 価格調整法施行令第4条第4号イ若しくはロに規定する本邦から輸出される粗糖及び同令第3条第1項に規定する高糖度原料糖(以下「高糖度原料糖」という。)以外の指定糖若しくは食品又は同号ハに規定する製品の製造を行おうとする者は、あらかじめ売買用Webサイトを利用して製造工場の届出を行うものとし、製造工場に係る取扱いは、「指定糖又は指定でん粉等に係る製造工場の届出及び実地確認について」(平成19年9月5日付け19農畜機第1870号)の定めるところによるものとする。
5 第1項の売渡・買戻申込書には、次の各号に掲げる書面及び「売買申込み送り状」(別紙第4号様式)を添付するものとする。ただし、機構が支障がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1)当該指定糖の関税法施行令(昭和29年政令第150号)第59条第1項の規定による輸入申告書の写し
(2)当該指定糖の関税法第43条の3第1項(同法第61条の4において準用する場合を含む。)の規定による承認書の写し又は保税地域(関税法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所を含む。)に搬入されたことを証する書面の写し又は同法第34条の2に定められた帳簿の写し等
(3)当該指定糖の種類及び種類ごと(当該指定糖が砂糖水である場合にあっては当該砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合別)の数量が確認できる書面(仕入書、梱包明細書又は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第27条の規定により厚生労働省検疫所が交付する食品等輸入届出書等)の写し
(4)当該指定糖が粗糖及び高糖度原料糖以外のものである場合にあって、売渡し及び買戻しの申込みを行う者(以下「売渡等申込者」という。)が指定糖輸入申告者等でないときにあっては、これらの者の委任関係又は所有権の移転関係を証する書面(当該指定糖の輸入申告に際し、税関に提出する売買契約書又は譲渡証明書等)の写し
(5)当該指定糖が粗糖及び高糖度原料糖である場合にあって、売渡等申込者が指定糖輸入申告者等又は価格調整法第24条第1項に規定する農林水産大臣が定める数量の通知を受けた者でないときは、これらの者の委任関係を証する書面
(6)当該指定糖が関税法第56条第1項に規定する保税工場又は同法第61条第1項の規定により指定された場所における保税作業によって製造されたものである場合にあっては、その旨を証する書面(保税工場において第1次保税作業終了後、輸入(移出)申告される場合には移入承認書及び関税法第61条の2第2項に規定する報告書、第2次保税工場に移入後輸入(移出)申告される場合には、当該第2次保税工場への移入承認書)の写し
(7)当該指定糖が高糖度原料糖である場合にあっては、関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第33条第1項の規定により税関長に提出する書面(軽減税率等適用明細書)の写し及び当該書面に添付する同条第2項第2号の証明書の写し
(8)当該指定糖が保税精製糖以外の精製糖又は特定混合糖若しくは当該指定糖の関税が従価従量選択税である場合にあっては、当該指定糖の輸入港本船渡しによる価格を算出するために必要な当該指定糖の仕入書その他の輸入取引に係る資料(第1号に規定する輸入申告書の写しで確認できる場合を除く。)
(9)当該指定糖が混合糖である場合にあっては当該混合糖の砂糖含有率並びに当該混合糖に含まれる砂糖以外の糖の種類及び当該砂糖以外の糖の当該混合糖に占める割合に係る資料(仕入書、成分表又は分析表等の内容を証する書面)の写し
(10)粗糖以外の当該指定糖の全部又は一部について、関税定率法(明治43年法律第54号)第13条第1項又は第19条第1項の規定によりその関税の軽減又は免除を受けようとする場合にあっては、その旨の申立書及び関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第7条第1項(同令第49条において準用する場合を含む。)に規定する書面の写し並びに当該指定糖の全部又は一部に関税の徴収が行われることとなった場合に第11条に規定する売戻しの価格を当該指定糖が輸入申告されたときに適用された同条ただし書の価格に訂正されることがあっても異存がない旨の「同意書」(別紙第5号様式)
(11)当該指定糖の全部又は一部について、価格調整法施行令第4条第3号に掲げる条件を付して売渡しの申込みを行うことにより指定糖の売戻しの対価から買入れの対価を控除して得た額(以下「売買差額」という。)の免除を受けようとする場合にあっては、同令第4条に規定する試験開発証明書(以下「試験開発証明書」という。)の写し、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の6第1項の割当てを受けて輸入することを証する書面の写し、「条件付き売買契約に係る申立書(試験・開発用)」(別紙第6号-1様式)及び当該条件に従った用途(「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第2章附属書2‐Dの日本国の関税率表付録Aの第B節32(a)(ⅱ)の証明書(TWQ‐JP32に係る試験開発証明書)の取扱いについて」(平成30年11月6日付け30政統第1284号政策統括官通知又は「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定第2章付属書2‐A第3編の日本国の関税率表第B節の17(a)(ⅱ)の証明書(TRQ‐16に係る試験開発証明書)の取扱いについて」(平成30年12月21日付け30政統第1499号政策統括官通知。以下「試験開発証明書通知」と総称する。)6に定める試験開発計画書に掲げる用途を含む。)に使用されなくなった場合には当該指定糖の買入及び売戻しの契約が解除されなくなり、かつ、第11条に規定する売戻しの価格を当該指定糖が輸入申告されたときに適用された同条ただし書の価格に訂正されることがあっても異存がない旨の「同意書(試験・開発用)」(別紙第6号-2様式)
(12)当該粗糖又は高糖度原料糖の全部又は一部について、価格調整法施行令第4条第4号イ及びハに掲げる条件を付して売渡しの申込みを行うことにより粗糖又は高糖度原料糖の売買差額の免除を受けようとする場合にあっては、「条件付き売買契約に係る申立書」(別紙第6号-3様式)及び同号イに規定する輸出貨物又は同号ハに規定する製品の製造に使用されなかった場合に当該指定糖の買入及び売戻しの契約が解除されなくなり、かつ、第11条に規定する売戻しの価格を当該粗糖又は高糖度原料糖が輸入申告されたときに適用された同条ただし書の価格に訂正されることがあっても異存がない旨の「同意書」(別紙第6号-4様式)
(13)当該指定糖の全部又は一部について、価格調整法第10条の規定により機構の買入れ及び売渡しの価格の減額を受けようとする場合にあっては、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和40年農林省令第43号。以下「価格調整法施行規則」という。)第8条第2項に規定する申請書及び関税定率法施行令第3条第1項に規定する書面の写し
(14)その他機構が必要に応じて求める書面
(担保の提供)
第5条 機構は、前条の規定による売渡し及び買戻しの申込みを受けたときは、遅滞なく、当該申込みをした者に対し、価格調整法第8条第3項の規定による担保を提供すべき旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ担保の提供があった場合は、この限りでない。
2 前項の担保は、当該指定糖の売買差額に相当する額の金銭、機構が確実と認める保証人の保証、国債、地方債又は機構が指定する社債とし、この場合における担保の価額は、機構が別に定めるところによるものとする。
3 提供された担保には、利子を付さない。
(申込みに対する承諾等)
第6条 機構は、第4条の規定による売渡し及び買戻しの申込みを受け、かつ、前条第1項の規定による担保の提供があったときは、申込みの手続に瑕疵のある場合を除き、遅滞なく、買入れの承諾をするものとする。
2 機構は、前項の買入れの承諾と併せて、当該申込みに係る指定糖の価格調整法第8条第1項の規定による売戻しの承諾をするものとする。
3 前2項の承諾は、「指定糖の買入れ及び売戻し承諾書」(別紙第3号-1様式)(保税精製糖以外の精製糖にあっては別紙第3号-2様式、特定混合糖にあっては別紙第3号-3様式のそれぞれの計算表を添付したもの。以下「承諾書」という。)を交付して行うものとし、併せて、関税法第70条第1項の規定による税関への証明の用に供するため、求めに応じ、その写しの電磁的記録を売渡等申込者又はこれに代わって売渡し及び買戻しの申込みを行う者に送付するものとする。
4 指定糖の買入れ及び売戻しの契約(以下「買入・売戻契約」という。)は、承諾書を交付することにより成立するものとする。
(輸入許可等の確認)
第7条 買入・売戻契約の相手方は、当該契約に係る指定糖につき関税法第67条の規定による輸入の許可(同法第73条第1項に規定する承認がされた場合にあっては、当該承認。以下「輸入許可等」という。)がされたときは、当該輸入許可等がされた日から起算して7日以内に当該指定糖について輸入許可等がされたことを証する書面(以下「輸入許可書等」という。)の写しを機構に提出するものとする。ただし、輸入許可等がされた日から起算して7日を経過する日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもって提出期限とする。
(所有権の移転時期等)
第8条 買入・売戻契約に係る指定糖の所有権は、当該指定糖につき輸入許可等がされることが確実と見込まれるときに、当該指定糖の蔵置場所において、当該契約の相手方から機構に移転し、かつ、移転と同時に当該相手方に再移転するものとする。
2 機構は、当該契約に係る指定糖についての危険負担を負わず、かつ、保管料、保険料等を負担しないものとする。
(買入れ及び売戻しの数量)
第9条 買入・売戻契約により機構が買い入れ、かつ、売り戻す指定糖の数量は、第4条第1項の売渡・買戻申込書に記載された数量(当該数量が第21条第1項の規定により変更された場合には、その変更後の数量)によるものとする。
(買入れの価格)
第10条 買入・売戻契約に係る指定糖の買入れの価格は、価格調整法第7条の規定に基づく別表3により算出される価格とする。
(売戻しの価格)
第11条 買入・売戻契約に係る指定糖の売戻しの価格は、価格調整法第9条第1項の規定に基づく別表4-1により算出される価格とする。ただし、当該指定糖(混合糖にあっては、当該混合糖に含まれる砂糖)の全部又は一部が価格調整法第24条第1項の規定により農林水産大臣が通知した数量を超えることとなるときは、価格調整法第23条第1項の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における当該超えることとなる数量に係る指定糖の売戻しの価格は、価格調整法第24条第1項の規定に基づく別表4-2により算出される価格(価格調整法第9条第1項の規定により算出される価格に価格調整法第24条第1項の規定により農林水産大臣が定めて告示した額を加えて得た額)とする。
(買入れ及び売戻しの価格の減額)
第12条 機構は、買入・売戻契約に係る指定糖が機構への売渡し前に変質したもので、価格調整法施行規則第8条第2項に規定する申請書の提出があった場合には、前2条の規定にかかわらず、買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
2 前項の規定により機構が減額することができる買入れ及び売戻しの価格の額は、別表5に基づき、第10条の買入れの価格及び前条の売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当該指定糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合として機構が税関の決定する減額を勘案して決定する割合を乗じて得た額とする。
3 機構は、価格調整法施行規則第8条第2項に規定する申請書を受理した場合、減額がないものとした場合の数量及び価格により売渡し及び買戻しの申込みをさせるものとする。
(対価の支払等)
第13条 機構は、買入・売戻契約に係る指定糖につき当該契約の相手方から第7条の規定により輸入許可書等の写しが提出されたときは、当該指定糖の売買差額を機構の指定する金融機関に当該指定糖に係る輸入許可等が行われた日(前条の規定により買入れ及び売戻しの価格が減額される場合にあっては、当該指定糖に係る輸入許可が行われた日)から起算して7日以内に納付すべき旨の「納付通知書(個別納付)」(別紙第7号-1様式)を当該契約の相手方に交付するものとする。
2 機構は、当該契約の相手方が、その月(以下「特定月」という。)において輸入許可等を受けようとする指定糖に係る売買差額を機構の指定する金融機関に一括納付したい旨を特定月の前月末日までに機構に申請したときは、前項の規定にかかわらず、特定月の末日の翌日から起算して10日以内に納付すべき旨の「納付通知書(一括納付)」(別紙第7号-2様式)を当該契約の相手方に交付するものとする。
3 前項に規定する売買差額の一括納付の申請は、「指定糖売買差額一括納付申請書」(別紙第8号-1様式)を機構に提出して行うものとし、機構は、「指定糖売買差額一括納付承認書」(別紙第8号-2様式)を申請者に交付するものとする。
4 第1項の納付通知書は、当該契約に係る粗糖以外の指定糖について関税定率法第13条第1項又は第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、又は免除されることとなったときは、交付しないものとする。
5 第1項の納付通知書は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず交付しないものとする。
(1)当該契約に係る指定糖について、製品の試験又は開発に使用されるものとして価格調整法施行令第4条第3号に掲げる条件を付して売渡しの申込みがなされたとき
(2)当該契約に係る粗糖又は高糖度原料糖について、本邦から輸出される粗糖及び高糖度原料糖以外の指定糖の製造に使用されるものとして価格調整法施行令第4条第4号イに掲げる条件を付して売渡しの申込みがなされたとき又は価格調整法施行規則第1条の2第2項に定める製品の製造に使用されるものとして同号ハに掲げる条件を付して売渡しの申込みがなされたとき
6 第4項の規定が適用された場合における当該粗糖以外の指定糖について関税定率法第13条第7項又は第19条第4項の規定による関税の徴収が行われることとなった場合には、機構は、遅滞なく、7日以内において適当と認める納期限を定めた売買差額を納付すべき旨の納付通知書を交付するものとする。
7 第5項第1号の規定が適用された当該契約に係る指定糖について当該条件に従った用途に使用されなくなった場合には、機構は、当該指定糖の輸入の際に付された試験開発証明書に基づいて輸入された指定糖の全量について、遅滞なく、7日以内において適当と認める納期限を定めた売買差額を納付すべき旨の納付通知書を交付するものとする。ただし、機構が別に定めるところにより行う実地確認により、当該条件に従った用途に使用されなかったことが明らかになった場合には、機構は、当該試験開発証明書に基づいて輸入された指定糖の全量について、遅滞なく、速やかに売買差額を納付すべき旨の納付通知書を交付するものとする。
8 第5項第2号の規定が適用された当該契約に係る粗糖又は高糖度原料糖について、当該条件に従った用途に使用されなくなった場合には、機構は、遅滞なく、7日以内において適当と認める納期限を定めた売買差額を納付すべき旨の納付通知書を交付するものとする。ただし、機構が別に定めるところにより行う実地確認により、当該条件に従った用途に使用されなかったことが明らかになった場合には、機構は、遅滞なく、速やかに売買差額を納付すべき旨の納付通知書を交付するものとする。
9 機構は、当該契約に係る指定糖につき当該契約の相手方から第7条に規定する期限を超えて輸入許可書等の写しが提出されたときは、当該指定糖の売買差額を機構の指定する金融機関に次の各号に掲げる期限までに納付すべき旨の納付通知書を当該契約の相手方に交付するものとする。
(1)第13条第1項の規定による個別納付をする場合は、当該契約に係る指定糖の輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売渡しの価格が減額される場合にあっては、当該指定糖に係る輸入許可が行われた日。以下この項において同じ。)から起算して7日を経過する日
(2)第13条第2項の規定による一括納付をする場合は、当該契約に係る指定糖の輸入許可等が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して10日を経過する日
(3)第14条第1項の規定による個別延長をする場合は、当該契約に係る指定糖の輸入許可等が行われた日から起算して3月を経過する日
(4)第14条第2項の規定による包括延長をする場合は、当該契約に係る指定糖の輸入許可等が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過する日
(納期限の延長)
第14条 機構は、買入・売戻契約の相手方が、当該契約に係る売買差額を納付すべき期限に関し、その延長(以下「個別延長」という。)を受けたい旨を当該契約に係る指定糖の売渡しの申込みの際に機構に申請したときは、前条第1項の規定にかかわらず、その納期限を、輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売戻しの価格が減額される場合にあっては、当該指定糖に係る輸入許可が行われた日)から起算して3月以内に限り延長することができる。
2 機構は、当該契約の相手方が、特定月において輸入許可等を受けようとする指定糖に係る売買差額を納付すべき期限に関し、特定月の前月末日までにその延長(以下「包括延長」という。)を受けたい旨を機構に申請したときは、前条第1項の規定にかかわらず、特定月においてその者が輸入許可等を受ける指定糖に係る売買差額の納期限を、特定月の末日の翌日から起算して3月以内に限り延長することができる。
3 機構は、指定糖に係る売買差額の納期限を第1項の規定により個別延長をした場合にあっては、当該指定糖に係る輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売戻しの価格が減額される場合にあっては、当該指定糖に係る輸入許可が行われた日)から3月以内に納付すべき旨の納付通知書(個別納付)を、前項の規定により包括延長をした場合にあっては特定月の末日の翌日から起算して3月以内に納付すべき旨の納付通知書(個別納付)を、それぞれ当該契約の相手方に交付するものとする。
4 前条第1項、第2項、第6項、第7項本文若しくは第8項本文又は前項の規定による納期限が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもって当該納期限とする。
5 第1項及び第2項に規定する納付期限の延長申請は、「指定糖売買差額納付期限延長申請書」(別紙第9号-1様式)を機構に提出して行うものとし、機構は「指定糖売買差額納付期限延長承認書」(別紙第9号-2様式)を申請者に交付するものとする。
(金銭担保の売買差額への充当)
第15条 機構は、買入・売戻契約の相手方から担保として提供された金銭をもって売買差額に充てる旨の申出があった場合には、当該金銭の額に相当する売買差額の納付があったものとする。
2 機構は、納付通知書に指定された納期限までに売買差額の納付がない場合には、担保として提供された金銭をもって当該売買差額に充当するものとする。
3 前項の規定による売買差額への充当があったときは、当該売買差額の納付があったものとする。
4 機構は、第1項及び前項の規定により売買差額に充当したときは、「領収済通知書」(別紙第10号様式)を当該契約の相手方に交付できるものとする。
(売買差額納付後の担保の取扱い)
第16条 第13条第1項、第2項、第6項、第7項本文若しくは第8項本文又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に係る売買差額を納付したときの担保の取扱いについては、指定糖、異性化糖等、輸入加糖調製品及び指定でん粉等担保取扱要領(昭和57年10月1日付け57蚕、糖第931号(経))の定めるところによる。
(延納金)
第17条 機構は、第14条第3項の規定による納付通知書(個別納付)の交付を受けた者が当該納付通知書(個別納付)に係る指定糖の輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売戻しの価格が減額される場合にあっては、輸入許可が行われた日。以下この条において同じ。)から起算して7日以内に売買差額を納付しないときは、その売買差額に対し当該輸入許可等が行われた日から起算して7日を経過する日の翌日から当該売買差額を納付する日(当該納付する日が当該売買差額の納期限の到来する日以後の日である場合にあっては、当該納期限の到来する日)までの日数に応じ、機構が別に定める割合を乗じて計算した金額に相当する延納金を請求するものとする。
(納付の督促)
第18条 機構は、第13条第1項、第2項、第6項、第7項本文若しくは第8項本文又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に指定された納期限までに売買差額を納付しないときは、その納期限から20日以内に、第13条第7項ただし書、第8項ただし書又は第9項の規定による納付通知書の交付を受けた者が売買差額を納付しないときは、その納付通知書を交付した日から20日以内に、督促状によりその納付を督促するものとする。
(延滞金)
第19条 機構は、第13条第1項、第2項、第6項、第7項本文、第8項本文若しくは第9項又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に指定された納期限までに売買差額を納付しないときは、その未納に係る売買差額に対し当該納期限の翌日から、第13条第7項ただし書又は第8項ただし書の規定による納付通知書の交付を受けた者に売買差額を納付させるときは、その未納に係る売買差額に対し同条第5項第1号の規定が適用された買入・売戻契約に係る指定糖にあっては製品の試験又は開発以外の用途に使用された日の翌日から、同条第5項第2号の規定が適用された当該契約に係る粗糖又は高糖度原料糖にあっては価格調整法施行規則第1条の2第2項に定める製品の製造以外の用途に使用された日の翌日から、それぞれ当該売買差額を納付する日までの日数に応じ、機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を請求するものとする。
2 機構は、第15条の規定による担保として提供された金銭をもって売買差額へ充てる旨の申し出があった場合であって、当該契約に係る指定糖につき輸入許可等がされたにもかかわらず、当該契約の相手方が輸入許可書等の写しを第7条に規定する期限までに提出していないことが明らかになったときは、当該契約に係る売買差額に対し当該輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売渡しの価格が減額される場合にあっては、当該指定糖に係る輸入許可が行われた日)から起算して7日を経過する日の翌日から機構が当該金銭担保を売買差額に充当する日までの日数に応じ、機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を請求するものとする。
3 第1項及び第2項の場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(担保の処分)
第20条 機構は、第18条の督促状を発した日から10日を経過してもなお当該督促状に係る売買差額の納付がない場合には、提供された担保を処分して未納額に充当し、又は保証人に当該売買差額に係る保証債務を履行させるものとする。
(契約の変更)
第21条 機構は、買入・売戻契約に係る指定糖の全部又は一部について、売渡・買戻申込書の売買数量、統計品目番号、売渡価額、買戻価額又は売買差額が、輸入申告又は輸入許可等に基づく売買数量、統計品目番号、売渡価額、買戻価額又は売買差額と異なると認めるときは、当該契約の相手方の同意を得て、当該契約を変更して一致させるものとする。
2 機構は、当該契約に係る指定糖について前項の規定による変更をする場合において、変更をした場合の契約に基づく担保の額が提供済の担保の額を上回るときは、当該上回る額に相当する額の担保の提供を求め、その提供があった後に当該契約の変更を行うものとし、当該担保の額が提供済の担保の額を下回るときは、当該下回る額に相当する担保を返還するものとする。
3 機構は、当該契約に係る指定糖について第1項の規定による変更を行う必要があるときは、第13条第1項若しくは第2項又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を行う前に当該変更を行うものとする。
(修正申告等がなされた場合の契約の変更)
第21条の2 機構は、買入・売戻契約に係る指定糖の全部又は一部について、当該契約の相手方から提供を受けた次に掲げる書面に基づき計算された売買差額が当該契約に係る売買差額と異なると認めるとき又は当該書面に基づき別表1に掲げる売渡しの対象に分類されなくなったと認めるときは、これに応じて、当該契約を変更するものとする。
(1)関税法第7条の14の規定による修正申告がなされた場合は、関税法施行令第4条の16に規定する税関長に提出した修正申告書及び当該修正申告に係る関税が納付されたことを証する書面の写し
(2)同法第7条の16第1項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定がなされた場合は、同法第4項に規定する更正通知書又は決定通知書の写し
2 機構は、前項の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を上回るときは、当該上回る額を徴収するものとする。この場合、当該契約に係る納期限(第15条の規定による金銭担保を売買差額に充当した場合は、当該契約に係る輸入許可等が行われた日から起算して7日を経過する日を納期限とする。)までに当該上回る額が納付されないときは、当該納期限の翌日から当該上回る額を納付する日までの日数に応じ、第19条第1項に規定する機構が別に定める割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を併せて徴収することができる。
3 機構は、第1項の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を下回るときは、当該下回る額を返還するものする。この場合、既に徴収された売買差額の返還を求める当該契約の相手方は、「売買差額返還請求書」(別紙第14号様式)を提出するものとする。
4 機構は、前項に規定する当該下回る額の返還に際しては、当該下回る額に対し利息は支払わないものとする。ただし、前項に該当する場合であって、第1項第2号の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を下回るときは、当該売買差額の納付が行われた日から返還の請求が行われた日までの日数に応じ、当該下回る額に対し機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を併せて支払うものとする。
5 第19条第3項の規定は、前項の利息の計算について準用する。
6 第3項の規定に基づく当該下回る額の返還請求は、当該契約に係る輸入許可がされた日から5年以内に限って行うものとする。
(契約の解除)
第22条 機構は、買入・売戻契約に係る指定糖の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該契約の全部又は一部を解除するものとする。
(1)当該契約に係る平均輸入価格の適用期間内に輸入申告がなされなかったとき
(2)当該契約に係る指定糖の輸入許可等がなされなかったとき
(3)関税定率法第19条第1項の規定による関税の払戻しがされたとき
(4)関税定率法第13条第7項又は第19条第4項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなったとき
(5)当該契約に価格調整法施行令第4条第3号に掲げる条件が付されていた場合であって、試験開発証明書通知11の(2)に規定する農林水産省農産局長による確認がなされたとき
(6)当該契約に価格調整法施行令第4条第4号に掲げる条件が付されていた場合であって、本邦から輸出される粗糖及び高糖度原料糖以外の指定糖若しくは価格調整法施行規則第1条の2第1項に定める食品又は同条第2項に定める製品に使用されたとき
(7)関税定率法第13条第7項又は第19条第4項の規定による亡失若しくは滅却があった場合又は同法第20条第1項に規定する再輸出若しくは同条第2項に規定する廃棄がされた場合であって、天災その他当該契約の相手方の責めに帰すことのできない事由があったと機構が特に認めたとき
(8)当該契約に係る売渡価額、買戻価額又は売買差額の計算が価格調整法の規定に従っていなかったとき又は当該計算に誤りがあったとき
2 機構は、前項第3号から第7号までの規定による当該契約の解除については、次に掲げる書面の提出を受けて行うものとする。
(1)前項第3号の場合にあっては、当該指定糖について関税の払戻しがされたことを証する書面(輸出貨物の製造用原料品に係る関税の払戻し申請書及び関税定率法施行令第53条の2第2項の規定により輸出済みの旨を税関で確認された同条第1項に規定された輸出貨物の製造用原料品による貨物製造報告書(貨物製造証明書))の写し
(2)前項第4号の場合にあっては、当該指定糖に係る製品の税関による検査(関税定率法施行令第9条(同令第49条において準用する場合を含む。)の規定による検査をいう。)が完了したことを証する書面(同令第9条第3項に規定する製品検査書(同令第50条の規定により製品検査書の交付を要しないものに該当する場合は製造終了届))及び関税定率法第19条第1項の規定によりその関税が免除された指定糖について当該指定糖に係る製品が同項後段の期間内に輸出されたことを証する書面(輸出許可書又は輸出したことを確認し得る書面)の写し
(3)前項第5号の場合にあっては、試験開発証明書通知11の(1)に規定する試験開発計画終了報告書の写し
(4)前項第6号の場合にあっては、価格調整法施行令第4条第4号イの条件に基づく契約解除については「条件付き売買契約に係る製造終了及び輸出完了報告書」(別紙第11号様式)、価格調整法施行令第4条第4号ロの条件に基づく契約解除については「輸出貨物の製造及び輸出完了報告書」(別紙第12号様式)、価格調整法施行令第4条第4号ハの条件に基づく契約解除については「条件付き売買契約に係る製造終了報告書」(別紙第13号様式)
(5)前項第7号の場合にあっては、亡失があったときは関税定率法施行令第49条において準用する同令第11条第1項に規定する税関長に提出した届出書の写し、滅却があったときは関税定率法施行令第49条において準用する同令第11条第2項に規定する税関長の承認を受けた申請書の写し、再輸出されたときは関税定率法施行令第56条第1項に規定にする申請書及び輸出されたことを証する書面(輸出許可書又は輸出したことを確認し得る書面)の写し、廃棄されたときは関税定率法施行令第56条第2項に規定する税関長の承認を受けた申請書の写し
3 機構は、当該契約を解除したときは、当該契約の締結に当たり提供を受けた担保又は既に徴収した当該契約に係る売買差額を当該契約の相手方に返還するものとする。この場合、既に徴収された売買差額の返還を求める当該契約の相手方は、「売買差額返還請求書」(別紙第14号様式)を提出するとともに次の書類を添付するものとする。
(1)粗糖以外の指定糖で機構と当該契約をしたものについては、「貨物製造証明書」
(2)粗糖又は高糖度原料糖で機構と、当該契約をしたものについては、「輸出貨物の製造及び輸出完了報告書」、輸出製品における砂糖の含有量が把握できる第三者機関が発行する分析表及び輸出許可書の写し
(3)売買差額の返還請求者が機構と当該契約をした者と異なるときは、その関係を証する委任状又は譲渡証明書(別紙第15号様式)
4 機構は、当該契約を解除したときは、別に定めるところによる実地確認を行うことができるものとし、当該契約を解除された指定糖の全部又は一部が、次の各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、当該各号に掲げる指定糖の数量について当該契約の解除がなされなかったものとして取り扱うものとする。
(1)第13条第5項第1号の規定が適用された当該契約に係る指定糖について製品の試験又は開発に使用されなくなった場合 当該試験開発証明書に基づいて輸入された指定糖の全量の数量
(2)第13条第5項第2号の規定が適用された当該契約に係る粗糖又は高糖度原料糖について、本邦から輸出される粗糖及び高糖度原料糖以外の指定糖又は価格調整法施行規則第1条の2第2項に定める製品の製造に使用されなくなった場合 当該使用されなくなった指定糖の数量
5 機構は、第3項に規定する売買差額の返還に際しては、当該売買差額に対し利息は支払わないものとする。ただし、第1項第8号に該当する場合においては、当該売買差額の納付が行われた日から返還の請求が行われた日までの日数に応じ、当該売買差額に対し機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を併せて支払うものとする。
6 第19条第3項の規定は、前項の利息の計算について準用する。
7 第3項の規定に基づく売買差額の返還請求は、当該契約に係る輸入許可がされた日から5年以内に限って行うものとする。
8 機構は、第1項第1号の場合において、災害その他やむを得ない理由があったと認められる場合を除き、当該契約の相手方に対し、機構が定める基準により算出される額の違約金を徴収することができるものとする。
(高糖度原料糖の用途外使用の取扱い)
第23条 高糖度原料糖として買入・売戻契約を締結した指定糖の全部又は一部が精製用以外の用途に供され、又は精製用以外の用途に供するために譲渡されたときは、当該契約の買入れ及び売戻しの価格は、当該指定糖が特殊糖であるとして計算した価格に変更されるものとする。
2 機構は、前項の規定により買入れ及び売戻しの価格が変更された場合において、既に高糖度原料糖として計算した売買差額について納付通知書を交付しているときは、当該契約の相手方に対し、買入れ及び売戻しの価格を変更後の売買差額から当該納付通知書に記載された売買差額を差し引いた額を速やかに納付すべき旨の納付通知書を交付するものとする。
3 前項の規定により納付通知書を交付したときは、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において第19条第1項「価格調整法施行規則第1条の2第2項に定める製品の製造以外の用途に使用された日」とあるのは、「精製用以外の用途に供され、又は精製用以外の用途に供するために譲渡された日」と読み替えるものとする。
4 機構は、高糖度原料糖として当該契約を締結した指定糖が精製用に使用されていることを確認する必要があると認めるときは、当該契約の相手方に対し、必要な書類の提出、実地確認等を求めることができるものとする。
(損害賠償)
第24条 買入・売戻契約の相手方は、その責に帰すべき事由により、当該契約に関し機構に損害を及ぼしたときは、機構の認定した当該損害の額を賠償しなければならないものとする。
(その他)
第25条 この要領に定める事項のほか、指定糖の買入れ及び売戻しについて必要な事項は機構が別に定める。
附 則(昭和63年12月20日付63蚕糖第1384号(総))
この要領は、昭和64年2月1日から施行する。
附 則(平成元年1月8日付元蚕糖第6号(総))
この規程等は、平成元年1月8日から施行する。
附 則(平成元年3月13日付元蚕糖第212号(総))
この規程等は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日付元蚕糖第341号(総))
この要領等は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日付2蚕糖第327号(総))
この規程等は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日付4蚕糖第335号(総))
この要領は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月25日付4蚕糖第449号(総))
この要領は、平成4年5月25日から施行する。
附 則(平成5年3月25日付5蚕糖第231号(総))
この規程等は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月30日付5蚕糖第447号(総))
この要領は、平成5年4月30日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成8年10月1日付8総第49号)
この要領は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日付11農畜団第2707号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日付12農流輸第182号)
この要領は、平成12年9月29日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附 則(平成12年12月18日付12農流輸第238号)
この要領は、平成12年12月18日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成14年3月18日付13農流輸第189号)
この要領は、平成14年3月18日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年10月1日付15農畜機第63号)
この要領は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日付18農畜機第4740号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月5日付19農畜機第1870号)
1 この要領は、平成19年9月5日から施行する。
2 この要領は、平成19年10月1日以降に売渡し及び買戻し申込みをする指定糖について適用し、同年9月30日以前に売渡し及び買戻し申込みを行う指定糖については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月29日付22農畜機第5217号)
この要領は、平成23年3月29日から施行する。
附 則(平成24年9月7日付24農畜機第2484号)
この要領は、平成24年9月7日から施行する。
附 則(平成27年1月15日付26農畜機第4355号)
この要領は、平成27年1月15日から施行する。
附 則(平成27年12月21日付27農畜機第3530号)
1 この要領は、平成27年12月21日から施行する。
2 改正後の規定は、平成28年1月1日以降に売渡し及び買戻し申込みをする指定糖について適用するものとし、同日前に売渡し及び買戻し申込みをする指定糖については、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月19日付29農畜機第5802号)
1 この要領は、平成30年2月19日から施行する。また、この要領の改正に伴い義務売渡しに係る指定糖売買要領細則(平成19年9月5日付19農畜機第1870号)、インターネット方式等による義務売渡しに係る指定糖売買手続きについて(平成19年9月5日付19農畜機第1870号。以下「インターネット規程という。」)、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律に基づき税関手続が行われる指定糖の売渡申込書の添付書類等について(昭和57年2月16日57蚕糖第128号(輸))及び指定糖、異性化糖等又は指定でん粉等の買入れ及び売戻し契約に係る委任状について(平成15年10月1日付15農畜機第63号)は廃止する。
2 この要領の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後のこの要領第3条第1項の規定の例により提出された同項に規定する売買手続届出書は、施行日において同項の規定より提出された売買手続届出書とみなす。
3 施行日前に廃止前のインターネット規程第1に規定するインターネット方式を利用する者が廃止前のインターネット規程第2の(1)の規定により提出した売渡申込者届出書の印鑑、ファクシミリ番号、担当者の氏名、メールアドレス、部署名、住所及び電話番号について、施行日において変更がない場合には、施行日において改正後のこの要領第3条第1項の規定によりこれらの事項が記載された同項に規定する売買手続届出書が提出されたものとみなす。
4 施行日前において、改正前のこの要領第2条第1項に規定する義務売渡・買戻申込書の提出方法について、廃止前のインターネット規程第1の規定に基づき電子メール又はファクシミリ方式としていた者は、施行日後当分の間、施行日前の方式により、改正後のこの要領第4条第1項に規定する売渡・買戻申込書を提出することができる。
附 則(平成30年12月21日付30農畜機第5260号)
この要領は、平成30年12月30日から施行する。
附 則(平成31年1月31日付30農畜機第6057号)
この要領は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日付31農畜機第788号)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日付元農畜機第3816号)
この要領は、令和元年9月27日から施行する。
附 則(令和2年10月1日付2農畜機第3414号)
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日付2農畜機第7155号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日付3農畜機第1834号)
1 この要領は、令和3年7月1日から施行する。
2 この要領の改正前の規定により農林水産省政策統括官(以下「政策統括官」という。)がした処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正後の相当規定により農林水産省農産局長(以下「農産局長」という。)がした処分等とみなし、改正前の規定により政策統括官に対してされた申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正後の相当規定により農産局長に対してされた申請等とみなす。
附 則(令和4年12月6日付4農畜機第4730号)
この要領は、令和4年12月6日から施行する。
附 則(令和5年3月27日付4農畜機第7123号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
○ 輸入異性化糖等売買要領
〔平成2年5月23日付〕
〔2蚕糖第506号(輸)〕
最終改正 令和5年3月27日付4農畜機第7123号
(総則)
第1条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号。以下「価格調整法」という。)の規定による輸入異性化糖及び輸入混合異性化糖(以下「輸入異性化糖等」という。)の買入れ及び売戻しについては、独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書(平成15年10月2日付け農林水産省指令15生産第4153号)その他独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(売渡しの対象)
第2条 価格調整法第11条第2項の規定による機構への売渡しの対象となる輸入異性化糖等は、別表1に掲げるもののうち、別表2に掲げるもののいずれにも該当しないものとする。
(売渡し及び買戻しの申込みに必要な届出)
第3条 輸入異性化糖等につき関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入異性化糖等の所有者でない場合にあっては、その所有者。以下「輸入異性化糖等輸入申告者等」という。)は、価格調整法第11条第2項及び価格調整法第14条第1項の規定により輸入異性化糖等の売渡しの申込みに併せて買戻しの申込み(以下「売渡し及び買戻しの申込み」という。)をしようとするときは、あらかじめ「売買手続届出書」(別紙第1号様式)を機構に届け出るものとする。なお、届出の内容に変更が生じた場合は、その都度、機構に届け出るものとする。
2 機構は、前項の売買手続届出書に売買用Webサイトを利用する旨の記載があった場合は、売買用Webサイトを利用するときに必要なログインIDを「ログインID通知書」(別紙第2号様式)に記載し、輸入異性化糖等輸入申告者等又はこれに代わって売渡し及び買戻しの申込みを行う者に通知するものとする。
3 機構からログインIDの通知を受けた者は、責任を持って当該ログインID及びパスワードを安全に管理するものとし、機構は当該ログインID及びパスワードの不正利用に起因する損害に対する責任を負わないものとする。
(売渡し及び買戻しの申込み)
第4条 輸入異性化糖等輸入申告者等は、売渡し及び買戻しの申込みをしようとするときは、当該売渡し及び買戻しの申込みに係る輸入異性化糖等の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格(価格調整法第12条第1項に規定する異性化糖平均供給価格をいう。以下同じ。)の適用期間の初日から輸入申告の前までに、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和40年政令第282号。以下「価格調整法施行令」という。)第17条の条件を付した「輸入異性化糖等売渡し及び買戻し申込書」(別紙第3号様式)(以下「売渡・買戻申込書」という。)を売買用Webサイトを利用する方法により、作成し、提出するものとする。
2 前項の規定に関わらず、輸入異性化糖等輸入申告者等が売買用Webサイトにより難い場合であって機構が特に認めるときは、輸入異性化糖等輸入申告者等は、郵送又は持参のいずれかの方法により売渡・買戻申込書を提出することができる。この場合においては、当該輸入異性化糖等輸入申告者等は、売渡・買戻申込書を2通提出するものとする。
3 当該輸入異性化糖等(輸入混合異性化糖にあっては、当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖)の全部又は一部が価格調整法第25条第1項の規定により農林水産大臣が通知した数量を超えることとなるときは、売渡・買戻申込書には、当該超えることとなる数量に該当する部分については、当該農林水産大臣が通知した数量を超えない数量に該当する部分と区別して記載するものとする。
4 第1項の売渡・買戻申込書には、次の各号に掲げる書面及び「売買申込み送り状」(別紙第4号様式)を添付するものとする。ただし、機構が支障がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1)当該輸入異性化糖等の関税法施行令(昭和29年政令第150号)第59条第1項の規定による輸入申告書の写し
(2)当該輸入異性化糖等の関税法第43条の3第1項(同法第61条の4において準用する場合を含む。)の規定による承認書の写し又は保税地域(関税法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所を含む。)に搬入されたことを証する書面の写し又は関税法第34条の2に定められた帳簿の写し等
(3)売渡し及び買戻しの申込みを行う者(以下「売渡等申込者」という。)が輸入異性化糖等輸入申告者等又は価格調整法第25条第1項に規定する農林水産大臣が定める数量の通知を受けた者でないときは、これらの者の委任関係又は所有権の移転関係を証する書面(当該輸入異性化糖等の輸入申告に際し、税関に提出する売買契約書又は譲渡証明書等)の写し
(4)当該輸入異性化糖等が輸入異性化糖である場合にあっては、その規格別数量及び水分含有率に係る資料の写し、輸入混合異性化糖である場合にあっては当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖の規格別数量、水分含有率並びに当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖以外の糖の種類及び当該異性化糖以外の糖の当該輸入混合異性化糖に占める割合に係る資料(仕入書、成分表又は成分分析表等の内容を証する書面)の写し
(5)当該輸入異性化糖等の全部又は一部について、関税定率法(明治43年法律第54号)第19条第1項の規定によりその関税の免除を受けようとする場合にあっては、その旨の申立書及び関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第49条において準用する同令第7条第1項に規定する書面の写し並びに当該輸入異性化糖等の全部又は一部に関税の徴収が行われることとなった場合に第11条に規定する売戻しの価格を当該輸入異性化糖等が輸入申告されたときに適用された同条ただし書の価格に訂正されることがあっても異存がない旨の「同意書」(別紙第5号様式)
(6)当該輸入異性化糖等の全部又は一部について、価格調整法第16条の規定により機構の買入れ及び売渡しの価格の減額を受けようとする場合にあっては、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和40年農林省令第43号。以下「価格調整法施行規則」という。)第14条において準用する価格調整法施行規則第8条第2項に規定する申請書及び関税定率法施行令第3条第1項に規定する書面の写し
(7)その他機構が必要に応じて求める書面
(担保の提供)
第5条 機構は、前条の規定による売渡し及び買戻しの申込みを受けたときは、遅滞なく、当該申込みをした者に対し、価格調整法第14条第2項において準用する価格調整法第8条第3項の規定による担保を提供すべき旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ担保の提供があった場合は、この限りでない。
2 前項の担保は、当該輸入異性化糖等の売戻しの対価から買入れの対価を控除して得た額(以下「売買差額」という。)に相当する額の金銭、機構が確実と認める保証人の保証、国債、地方債又は機構が指定する社債とし、この場合における担保の価額は、機構が別に定めるところによるものとする。
3 提供された担保には、利子を付さない。
(申込みに対する承諾等)
第6条 機構は、第4条の規定による売渡し及び買戻しの申込みを受け、かつ、前条第1項の規定による担保の提供があったときは、申込みの手続に瑕疵のある場合を除き、遅滞なく、買入れの承諾をするものとする。
2 機構は、前項の買入れの承諾と併せて、当該申込みに係る輸入異性化糖等の価格調整法第14条第1項の規定による売戻しの承諾をするものとする。
3 前2項の承諾は、「輸入異性化糖等の買入れ及び売戻し承諾書」(別紙第3号様式。以下「承諾書」という。)を交付して行うものとし、併せて、関税法第70条第1項の規定による税関への証明の用に供するため、求めに応じ、その写しの電磁的記録を売渡等申込者又はこれに代わって売渡し及び買戻しの申込みを行う者に送付するものとする。
4 輸入異性化糖等の買入れ及び売戻しの契約(以下「買入・売戻契約」という。)は、承諾書を交付することにより成立するものとする。
(輸入許可等の確認)
第7条 買入・売戻契約の相手方は、当該契約に係る輸入異性化糖等につき関税法第67条の規定による輸入の許可(同法第73条第1項に規定する承認がされた場合にあっては、当該承認。以下「輸入許可等」という。)がされたときは、当該輸入許可等がされた日から起算して7日以内に当該輸入異性化糖等について輸入許可等がされたことを証する書面(以下「輸入許可書等」という。)の写しを機構に提出するものとする。ただし、輸入許可等がされた日から起算して7日を経過する日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもって提出期限とする。
(所有権の移転時期等)
第8条 買入・売戻契約に係る輸入異性化糖等の所有権は、当該輸入異性化糖等につき輸入許可等がされることが確実と見込まれるときに、当該輸入異性化糖等の蔵置場所において、当該契約の相手方から機構に移転し、かつ、移転と同時に当該相手方に再移転するものとする。
2 機構は、当該契約に係る輸入異性化糖等についての危険負担を負わず、かつ、保管料、保険料等を負担しないものとする。
(買入れ及び売戻しの数量)
第9条 買入・売戻契約により機構が買い入れ、かつ、売り戻す輸入異性化糖等の数量は、第4条第1項の売渡・買戻申込書に記載された数量(当該数量が第21条第1項の規定により変更された場合には、その変更後の数量)によるものとする。
(買入れの価格)
第10条 買入・売戻契約に係る輸入異性化糖等の買入れの価格は、価格調整法第13条第2項の規定に基づく別表3により算出される価格とする。
(売戻しの価格)
第11条 買入・売戻契約に係る輸入異性化糖等の売戻しの価格は、価格調整法第15条第1項第2号及び第3号又は同条第2項第2号及び第3号の規定に基づく別表4-1により算出される価格とする。ただし、当該輸入異性化糖等(輸入混合異性化糖にあっては、当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖)の全部又は一部が価格調整法第25条第1項の規定により農林水産大臣が通知した数量を超えることとなるときは、価格調整法第23条第1項の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における当該超えることとなる数量に係る輸入異性化糖等の売戻しの価格は、価格調整法第25条第1項の規定に基づく別表4-2により算出される価格とする。
(買入れ及び売戻しの価格の減額)
第12条 機構は、買入・売戻契約に係る輸入異性化糖等が機構への売渡し前に変質したもので、価格調整法施行規則第14条において準用する価格調整法施行規則第8条第2項に規定する申請書の提出があった場合には、前2条の規定にかかわらず、買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
2 前項の規定により機構が減額することができる買入れ及び売戻しの価格の額は、別表5に基づき、第10条の買入れの価格及び前条の売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当該輸入異性化糖等の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合として機構が税関の決定する減額を勘案して決定する割合を乗じて得た額とする。
3 機構は、価格調整法施行規則第14条において準用する価格調整法施行規則第8条第2項に規定する申請書を受理した場合、減額がないものとした場合の数量及び価格により売渡し及び買戻しの申込みをさせるものとする。
(対価の支払等)
第13条 機構は、買入・売戻契約に係る輸入異性化糖等につき当該契約の相手方から第7条の規定により輸入許可書等の写しが提出されたときは、当該輸入異性化糖等の売買差額を機構の指定する金融機関に当該輸入異性化糖等に係る輸入許可等が行われた日(前条の規定により買入れ及び売戻しの価格が減額される場合にあっては、当該輸入異性化糖等に係る輸入許可が行われた日)から起算して7日以内に納付すべき旨の「納付通知書(個別納付)」(別紙第5号-1様式)を当該契約の相手方に交付するものとする。
2 機構は、当該契約の相手方が、その月(以下「特定月」という。)において輸入許可等を受けようとする輸入異性化糖等に係る売買差額を機構の指定する金融機関に一括納付したい旨を特定月の前月末日までに機構に申請したときは、前項の規定にかかわらず、特定月の末日の翌日から起算して10日以内に納付すべき旨の「納付通知書(一括納付)」(別紙第5号-2様式)を当該契約の相手方に交付するものとする。
3 前項に規定する売買差額の一括納付の申請は、「輸入異性化糖等売買差額一括納付申請書」(別紙第6号-1様式)を機構に提出して行うものとし、機構は「輸入異性化糖等売買差額一括納付承認書」(別紙第6号-2様式)を申請者に交付するものとする。
4 第1項の納付通知書は、当該契約に係る輸入異性化糖等について関税定率法第19条第1項の規定によりその関税が免除されることとなったときは、交付しないものとする。
5 前項の規定が適用された場合における当該輸入異性化糖等について関税定率法第19条第4項の規定による関税の徴収が行われることとなった場合には、機構は、遅滞なく、7日以内において適当と認める納期限を定めた納付通知書を交付するものとする。
6 機構は、当該契約に係る輸入異性化糖等につき当該契約の相手方から第7条に規定する期限を超えて輸入許可書等の写しが提出されたときは、当該輸入異性化糖等の売買差額を機構の指定する金融機関に次の各号に掲げる期限までに納付すべき旨の納付通知書を当該契約の相手方に交付するものとする。
(1)第13条第1項の規定による個別納付をする場合は、当該契約に係る輸入異性化糖等の輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売渡しの価格が減額される場合にあっては、当該輸入異性化糖等に係る輸入許可が行われた日。以下この項において同じ。)から起算して7日を経過する日
(2)第13条第2項の規定による一括納付をする場合は、当該契約に係る輸入異性化糖等の輸入許可等が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して10日を経過する日
(3)第14条第1項の規定による個別延長をする場合は、当該契約に係る輸入異性化糖等の輸入許可等が行われた日から起算して3月を経過する日
(4)第14条第2項の規定による包括延長をする場合は、当該契約に係る輸入異性化糖等の輸入許可等が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過する日
(納期限の延長)
第14条 機構は、買入・売戻契約の相手方が、当該契約に係る売買差額を納付すべき期限に関し、その延長(以下「個別延長」という。)を受けたい旨を当該契約に係る輸入異性化糖等の売渡しの申込みの際に機構に申請したときは、前条第1項の規定にかかわらず、その納期限を、輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売戻しの価格が減額される場合にあっては、当該輸入異性化糖等に係る輸入許可が行われた日)から起算して3月以内に限り延長することができる。
2 機構は、当該契約の相手方が、特定月において輸入許可等を受けようとする輸入異性化糖等に係る売買差額を納付すべき期限に関し、特定月の前月末日までにその延長(以下「包括延長」という。)を受けたい旨を機構に申請したときは、前条第1項の規定にかかわらず、特定月においてその者が輸入許可等を受ける輸入異性化糖等に係る売買差額の納期限を、特定月の末日の翌日から起算して3月以内に限り延長することができる。
3 第1項及び前項に規定する納付期限の延長申請は、「輸入異性化糖等売買差額納付期限延長申請書」(別紙第7号-1様式)を機構に提出して行うものとし、機構は「輸入異性化糖等売買差額納付期限延長承認書」(別紙第7号-2様式)を申請者に交付するものとする。
4 機構は、輸入異性化糖等に係る売買差額の納期限を第1項の規定により個別延長をした場合にあっては、当該輸入異性化糖等に係る輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売戻しの価格が減額される場合にあっては、当該輸入異性化糖等に係る輸入許可が行われた日)から3月以内に納付すべき旨の納付通知書(個別納付)を、第2項の規定により包括延長をした場合にあっては特定月の末日の翌日から起算して3月以内に納付すべき旨の納付通知書(個別納付)を、それぞれ当該契約の相手方に交付するものとする。
5 前条第1項、第2項若しくは第5項又は前項の規定による納期限が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもって当該納期限とする。
(金銭担保の売買差額への充当)
第15条 機構は、買入・売戻契約の相手方から担保として提供された金銭をもって売買差額に充てる旨の申出があった場合には、当該金銭の額に相当する売買差額の納付があったものとする。
2 機構は、納付通知書に指定された納期限までに売買差額の納付がない場合には、担保として提供された金銭をもって当該売買差額に充当するものとする。
3 前項の規定による売買差額への充当があったときは、当該売買差額の納付があったものとする。
4 機構は、第1項及び前項の規定により売買差額に充当したときは、「領収済通知書」(別紙第8号様式)を当該契約の相手方に交付できるものとする。
(売買差額納付後の担保の取扱い)
第16条 第13条第1項、第2項若しくは第5項又は第14条第4項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に係る売買差額を納付したときの担保の取扱いについては、指定糖、異性化糖等、輸入加糖調製品及び指定でん粉等担保取扱要領(昭和57年10月1日付け57蚕糖第931号(経))の定めるところによる。
(延納金)
第17条 機構は、第14条第4項の規定による納付通知書(個別納付)の交付を受けた者が当該納付通知書(個別納付)に係る輸入異性化糖等の輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売戻しの価格が減額される場合にあっては、輸入許可が行われた日。以下この条において同じ。)から起算して7日以内に売買差額を納付しないときは、その売買差額に対し当該輸入許可等が行われた日から起算して7日を経過する日の翌日から当該売買差額を納付する日(当該納付する日が当該売買差額の納期限の到来する日以後の日である場合にあっては、当該納期限の到来する日)までの日数に応じ、機構が別に定める割合を乗じて計算した金額に相当する延納金を請求するものとする。
(納付の督促)
第18条 機構は、第13条第1項、第2項、第5項若しくは第6項又は第14条第4項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に指定された納期限までに売買差額を納付しないときは、その納期限から20日以内に、督促状によりその納付を督促するものとする。
(延滞金)
第19条 機構は、第13条第1項、第2項、第5項若しくは第6項又は第14条第4項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に指定された納期限までに売買差額を納付しないときは、その未納に係る売買差額に対し当該納期限の翌日から当該売買差額を納付する日までの日数に応じ、機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を請求するものとする。
2 機構は、第15条の規定による担保として提供された金銭をもって売買差額へ充てる旨の申し出があった場合であって、当該契約に係る輸入異性化糖等につき輸入許可等がされたにもかかわらず、当該契約の相手方が輸入許可書等の写しを第7条に規定する期限までに提出していないことが明らかになったときは、当該契約に係る売買差額に対し当該輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売渡しの価格が減額される場合にあっては、当該輸入異性化糖等に係る輸入許可が行われた日)から起算して7日を経過する日の翌日から機構が当該金銭担保を売買差額に充当する日までの日数に応じ、機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を請求するものとする。
3 第1項及び第2項の場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(担保の処分)
第20条 機構は、第18条の督促状を発した日から10日を経過してもなお当該督促状に係る売買差額の納付がない場合には、提供された担保を処分して未納額に充当し、又は保証人に当該売買差額に係る保証債務を履行させるものとする。
(契約の変更)
第21条 機構は、買入・売戻契約に係る輸入異性化糖等の全部又は一部について、売渡・買戻申込書の売買数量、統計品目番号、売渡価額、買戻価額又は売買差額が、輸入申告又は輸入許可等に基づく売買数量、統計品目番号、売渡価額、買戻価額又は売買差額と異なると認めるときは、当該契約の相手方の同意を得て、当該契約を変更して一致させるものとする。
2 機構は、当該契約に係る輸入異性化糖等について前項の規定による変更をする場合において、変更をした場合の契約に基づく担保の額が提供済の担保の額を上回るときは、当該上回る額に相当する額の担保の提供を求め、その提供があった後に当該契約の変更を行うものとし、当該担保の額が提供済の担保の額を下回るときは、当該下回る額に相当する担保を返還するものとする。
3 機構は、当該契約に係る輸入異性化糖等について第1項の規定による変更を行う必要があるときは、第13条第1項若しくは第2項又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を行う前に当該変更を行うものとする。
(修正申告等がなされた場合の契約の変更)
第21条の2 機構は、買入・売戻契約に係る輸入異性化糖等の全部又は一部について、当該契約の相手方から提供を受けた次に掲げる書面に基づき計算された売買差額が当該契約に係る売買差額と異なると認めるとき又は当該書面に基づき別表1に掲げる売渡しの対象に分類されなくなったと認めるときは、これに応じて、当該契約を変更するものとする。
(1)関税法第7条の14の規定による修正申告がなされた場合は、関税法施行令第4条の16に規定する税関長に提出した修正申告書及び当該修正申告に係る関税が納付されたことを証する書面の写し
(2)同法第7条の16第1項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定がなされた場合は、同法第4項に規定する更正通知書又は決定通知書の写し
2 機構は、前項の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を上回るときは、当該上回る額を徴収するものとする。この場合、当該契約に係る納期限(第15条の規定による金銭担保を売買差額に充当した場合は、当該契約に係る輸入許可等が行われた日から起算して7日を経過する日を納期限とする。)までに当該上回る額が納付されないときは、当該納期限の翌日から当該上回る額を納付する日までの日数に応じ、第19条第1項に規定する機構が別に定める割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を併せて徴収することができる。
3 機構は、第1項の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を下回るときは、当該下回る額を返還するものする。この場合、既に徴収された売買差額の返還を求める当該契約の相手方は、「売買差額返還請求書」(別紙第9号様式)を提出するものとする。
4 機構は、前項に規定する当該下回る額の返還に際しては、当該下回る額に対し利息は支払わないものとする。ただし、前項に該当する場合であって、第1項第2号の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を下回るときは、当該売買差額の納付が行われた日から返還の請求が行われた日までの日数に応じ、当該下回る額に対し機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を併せて支払うものとする。
5 第19条第3項の規定は、前項の利息の計算について準用する。
6 第3項の規定に基づく当該下回る額の返還請求は、当該契約に係る輸入許可がされた日から5年以内に限って行うものとする。
(契約の解除)
第22条 機構は、買入・売戻契約に係る輸入異性化糖等の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該契約の全部又は一部を解除するものとする。
(1)当該契約に係る異性化糖平均供給価格の適用期間内に輸入申告がなされなかったとき
(2)当該契約に係る輸入異性化糖等の輸入許可等がなされなかったとき
(3)関税定率法第19条第4項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなったとき
(4)当該契約に係る輸入異性化糖等について関税定率法第19条第4項の規定による亡失若しくは滅却があった場合又は同法第20条第1項に規定する再輸出若しくは同条第2項に規定する廃棄がされた場合であって、天災その他当該契約の相手方の責めに帰すことのできない事由があったと機構が特に認めたとき
(5)当該契約に係る売渡価額、買戻価額又は売買差額の計算が価格調整法の規定に従っていなかったとき又は当該計算に誤りがあったとき
2 機構は、前項第3号又は第4号の規定による当該契約の解除については、次に掲げる書面の提出を受けて行うものとする。
(1)前項第3号の場合にあっては、当該輸入異性化糖等に係る製品の税関による検査(関税定率法施行令第49条において準用する同令第9条の規定による検査をいう。)が完了したことを証する書面(同令第49条において準用する同令第9条第3項に規定する製品検査書(同令第50条の規定により製品検査書の交付を要しないものに該当する場合は製造終了届))の写し及び関税定率法第19条第1項の規定によりその関税が免除された輸入異性化糖等について当該輸入異性化糖等に係る製品が同項後段の期間内に輸出されたことを証する書面(輸出許可書又は輸出したことを確認し得る書面)の写し
(2)前項第4号の亡失があった場合にあっては、関税定率法施行令第49条において準用する同令第11条第1項に規定する税関長に提出した届出書の写し
(3)前項第4号の滅却があった場合にあっては、関税定率法施行令第49条において準用する同令第11条第2項に規定する税関長の承認を受けた申請書の写し
(4)前項第4号の再輸出された場合にあっては、関税定率法施行令第56条第1項に規定にする申請書及び輸出されたことを証する書面(輸出許可書又は輸出したことを確認し得る書面)の写し
(5)前項第4号の廃棄された場合にあっては、関税定率法施行令第56条第2項に規定する税関長の承認を受けた申請書の写し
3 機構は、当該契約を解除したときは、当該契約の締結に当たり提供を受けた担保又は既に徴収した当該契約に係る売買差額を当該契約の相手方に返還するものとする。この場合、既に徴収された売買差額の返還請求を求める当該契約の相手方は、「売買差額返還請求書」(別紙第9号様式)を提出するものとする。
4 機構は、第3項に規定する売買差額の返還に際しては、当該売買差額に対し利息は支払わないものとする。ただし、第1項第5号に該当する場合においては、当該売買差額の納付が行われた日から返還の請求が行われた日までの日数に応じ、当該売買差額に対し機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を併せて支払うものとする。
5 第19条第3項の規定は、前項の利息の計算について準用する。
6 第3項の規定に基づく売買差額の返還請求は、当該契約に係る輸入許可がされた日から5年以内に限って行うものとする。
7 機構は、第1項第1号の場合において、災害その他やむを得ない理由があったと認められる場合を除き、当該契約の相手方に対し、機構が定める基準により算出される額の違約金を徴収することができるものとする。
(損害賠償)
第23条 買入・売戻契約の相手方は、その責に帰すべき事由により、当該契約に関し機構に損害を及ぼしたときは、機構の認定した当該損害の額を賠償しなければならないものとする。
(その他)
第24条 この要領に定める事項のほか、輸入異性化糖等買入れ及び売戻しについて必要な事項は機構が別に定める。
附 則
この要領は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日付4蚕糖第336号(輸))
この要領は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月25日付4蚕糖第449号(総))
この要領等は、平成4年5月25日から施行する。
附 則(平成5年3月25日付5蚕糖第231号(経))
この規程等は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年10月1日付8総第49号)
この要領は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日付12農流輸第182号)
この要領は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月18日付12農流輸第238号)
この要領は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月9日付12資第379号)
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日付15農畜機第63号)
この要領は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日付18農畜機第4740号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日付19農畜機第2169号)
1 この要領は、平成19年9月26日から施行する。
2 この要領は、平成19年10月1日以降に売渡し及び買戻しの申込みをする輸入異性化糖等について適用し、同年9月30日以前に売渡し及び買戻しの申込みをする輸入異性化糖等については、なお、従前の例による。
附 則(平成23年3月29日付22農畜機第5217号)
この要領は、平成23年3月29日から施行する。
附 則(平成24年9月7日付24農畜機第2484号)
この要領は、平成24年9月7日から施行する。
附 則(平成27年9月29日付27農畜機第2905号)
この要領は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日付27農畜機第3530号)
1 この要領は、平成27年12月21日から施行する。
2 改正後の規定は、平成28年1月1日以降に売渡し及び買戻し申込みをする輸入異性化糖等について適用するものとし、同日前に売渡し及び買戻し申込みをする輸入異性化等糖等については、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月19日付29農畜機第5802号)
1 この要領は、平成30年2月19日から施行する。また、この要領の改正に伴い輸入異性化糖及び混合異性化糖売買要領細則(平成19年9月26日付19農畜機第2169号)、郵送方式等による輸入異性化糖及び混合異性化糖等売買事務手続きについて(平成19年9月26日付19農畜機第2169号。以下「郵送方式等規程という。」)、電磁情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律に基づき税関手続が行われる輸入異性化糖等の売渡申込書の添付書類等について(平成2年5月31日付2蚕糖第553号(輸))及び指定糖、異性化糖等又は指定でん粉等の買入れ及び売戻し契約に係る委任状について(平成15年10月1日付15農畜機第63号)は廃止する。
2 この要領の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後のこの要領第3条第1項の規定の例により提出された同項に規定する売買手続届出書は、施行日において同項の規定より提出された売買手続届出書とみなす。
3 施行日前において、改正前のこの要領第2条第1項に規定する義務売渡・買戻申込書の提出方法について、廃止前の郵送方式等規程第1の規定に基づき電子メール又はファクシミリ方式としていた者は、施行日後当分の間、施行日前の方式により、改正後のこの要領第4条第1項に規定する売渡・買戻申込書を提出することができる。
附 則(平成30年12月21日付30農畜機第5260号)
この要領は、平成30年12月30日から施行する。
附 則(平成31年4月26日付31農畜機第788号)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日付元農畜機第3816号)
この要領は、令和元年9月27日から施行する。
附 則(令和2年10月1日付2農畜機第3414号)
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日付2農畜機第7155号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月6日付4農畜機第4730号)
この要領は、令和4年12月6日から施行する。
附 則(令和5年3月27日付4農畜機第7123号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
○ 国内産異性化糖売買要領
〔昭和57年9月28日付〕
〔57蚕糖第912号(輸)〕
最終改正 令和5年3月27日付4農畜機第7123号
(総則)
第1条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号。以下「価格調整法」という。)の規定による国内産異性化糖の買入れ及び売戻しについては、独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書(平成15年10月2日付け農林水産省指令15生産第4153号。以下「業務方法書」という。)その他独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(売渡し及び買戻しの申込みに必要な届出)
第2条 異性化糖製造者(価格調整法第11条第1項の異性化糖製造事業者という。以下同じ。)が同項及び価格調整法第14条第1項の規定により業務方法書第193条第1項に規定する異性化糖供給区分期間(毎月の1日から15日までの期間又は16日から末日までの期間。以下同じ。)内に移出しようとする国内産異性化糖の売渡しの申込みに併せて買戻しの申込み(以下「売渡し及び買戻しの申込み」という。)をしようとするときは、あらかじめ「売買手続届出書」(別紙第1号様式)を機構に届け出るものとする。なお、届出の内容に変更が生じた場合は、その都度、機構に届け出るものとする。
2 機構は、前項の売買手続届出書に売買用Webサイトを利用する旨の記載があった場合は、売買用Webサイトを利用するときに必要なログインIDを「ログインID通知書」(別紙第2号様式)に記載し異性化糖製造者に通知するものとする。
3 機構からログインIDの通知を受けた者は、責任を持って当該ログインID及びパスワードを安全に管理するものとし、機構は当該ログインID及びパスワードの不正利用に起因する損害に対する責任を負わないものとする。
(売渡し及び買戻しの申込み)
第3条 異性化糖製造者は、売渡し及び買戻しの申込みをしようとするときは、異性化糖供給区分期間の初日前3日から移出の開始の日までの期間内に一括して「国内産異性化糖売渡し及び買戻し申込書」(別紙第3号―1様式。以下「売渡・買戻申込書」という。)を売買用Webサイトを利用する方法により、作成し、提出するものとする。
2 前項の規定に関わらず、価格調整法第23条第1項の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和40年政令第282号)第21条に規定する砂糖年度を区分した期間の最初の異性化糖供給区分期間内に移出しようとする国内産異性化糖の売渡し及び買戻しの申込みの日は、原則として当該期間の初日とする。
3 第1項の規定に関わらず、異性化糖製造者が売買用Webサイトにより難い場合であって機構が特に認めるときは、当該異性化糖製造者は、郵送又は持参のいずれかの方法により売渡・買戻申込書を提出することができる。この場合においては、当該異性化糖製造者は、売渡・買戻申込書を2通提出するものとする。
4 第1項の売渡・買戻申込書には、「国内産異性化糖規格区分別明細書(申込み)」(別紙第3号-2様式)及び「国内産異性化糖売買申込み(移出数量報告)等送り状」(別紙第4号様式)を添付するものとする。
5 当該国内産異性化糖の全部又は一部が価格調整法第25条第1項の規定により農林水産大臣が通知した数量を超えることとなるときは、「国内産異性化糖規格区分別明細書(申込み)」には、当該超えることとなる数量に該当する部分については、当該農林水産大臣が通知した数量を超えない数量に該当する部分と区別して記載するものとする。
6 第1項の規定による売渡し及び買戻しの申込み期間の全ての日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。以下同じ。)に当たる場合には、異性化糖製造者は、その前日(当該前日が行政機関の休日に当たる場合は、当該前日前において当該前日に最も近い行政機関の休日でない日)に売渡・買戻申込書を提出することができるものとする。
7 第11条第1項に規定する買入れ及び売戻し数量を機構が改定する前までに、第10条第1項に規定する移出数量が第1項により売渡し及び買戻しの申込みを行った数量を超えるとなるときは、その数量が超えることについて異性化糖製造事業者にやむを得ない事情があったと機構が認めるときは、当該超えることとなる数量について、追加の買入れ及び売戻しの申込みを行うことができるものとする。この場合において、同項中「異性化糖供給区分期間の初日前3日から移出の開始の日までの期間内に一括して」とあるのは、「異性化糖供給区分期間内において超えることが明らかになった日から当該期間の終了の日までの期間に追加して」と読み替えるものとする。
(担保の提供)
第4条 機構は、前条の規定による売渡し及び買戻しの申込みを受けたときは、遅滞なく、当該申込みをした者に対し、価格調整法第14条第2項において準用する価格調整法第8条第3項の規定による担保を提供すべき旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ担保の提供があった場合は、この限りでない。
2 前項の担保は、当該国内産異性化糖の売戻しの対価から買入れの対価を控除して得た額(以下「売買差額」という。)に相当する額の金銭、機構が確実と認める保証人の保証、国債、地方債又は機構が指定する社債とし、この場合における担保の価額は、機構が別に定めるところによるものとする。
3 提供された担保には、利子を付さない。
(申込みに対する承諾等)
第5条 機構は、第3条の規定による売渡し及び買戻しの申込みを受け、かつ、前条第1項の規定による担保の提供があったときは、申込みの手続に瑕疵のある場合を除き、遅滞なく、買入れの承諾をするものとする。
2 機構は、前項の買入れの承諾と併せて、当該申込みに係る国内産異性化糖の価格調整法第14条第1項の規定による売戻しの承諾をするものとする。
3 前2項の承諾は、「国内産異性化糖の買入れ及び売戻し承諾書」(別紙第3号-1様式。以下「承諾書」という。)を交付して行うものとする。
4 当該国内産異性化糖の買入れ及び売戻しの契約(以下「買入・売戻契約」という。)は、承諾書を交付することにより成立するものとする。
(所有権の移転時期)
第6条 買入・売戻契約に係る国内産異性化糖の所有権は、当該国内産異性化糖が製造場から移出されるとき又は価格調整法第11条第10項の規定により移出とみなされる行為が行われるときに、当該契約の相手方から機構に移転し、かつ、移転と同時に当該相手方に再移転するものとする。
2 機構は、買入・売戻契約に係る国内産異性化糖についての危険負担を負わず、かつ、保管料、保険料等を負担しないものとする。
(買入れ及び売戻しの数量)
第7条 買入・売戻契約により機構が買い入れ、かつ、売り戻す国内産異性化糖の数量は、第3条第1項の売渡・買戻申込書の申込欄に記載された数量(価格調整法第9条第3項第1号に規定する標準異性化糖の数量に換算した数量(当該国内産異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合に応じて砂糖及びでん粉の価格調整に関する法施行規則(昭和40年農林省令第43号)第6条に規定する異性化糖の規格区分係数を乗じて得た数量の合計。以下「標準異性化糖換算数量」という。))によるものとする。
(買入れの価格)
第8条 買入・売戻契約に係る国内産異性化糖の買入れの価格は、価格調整法第13条第1項の規定に基づく別表1により算出される価格とする。
(売戻しの価格)
第9条 買入・売戻契約に係る国内産異性化糖の売戻しの価格は、価格調整法第15条第1項第1号又は第2項第1号の規定に基づく別表2-1により算出される価格とする。ただし、当該国内産異性化糖の全部又は一部が価格調整法第25条第1項の規定により農林水産大臣が通知した数量を超えることとなるときは、価格調整法第23条第1項の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における当該超えることとなる数量に係る国内産異性化糖の売戻しの価格は、価格調整法第25条第1項の規定に基づく別表2-2により算出される価格とする。
(移出数量の報告)
第10条 異性化糖製造者は、業務方法書第198条の規定による移出数量の報告をする場合には、買入・売戻契約に係る異性化糖供給区分期間の終了の日の翌日から起算して3日以内に「国内産異性化糖移出数量報告書」(別紙第5号-1様式)に、「国内産異性化糖規格区分別明細書(移出)」(別紙第5号-2様式)及び「移出数量報告等送り状」(別紙第4号様式)を添付して行うものとする。
2 当該国内産異性化糖の移出数量の全部又は一部が価格調整法第25条第1項の規定により農林水産大臣が通知した数量を超えることとなるときの「国内産異性化糖規格区分別明細書(移出)」は当該農林水産大臣が通知した数量を超えない数量に該当する部分と区別して記載するものとし、前項の「国内産異性化糖規格区分別明細書(移出)」と別葉で「国内産異性化糖移出数量報告書」に添付するものとする。
3 第1項に規定する3日の期間に、行政機関の休日が含まれるときは、その日は、当該期間に算入しないものとする。
(買入れ及び売戻しの数量及び価額の改定)
第11条 機構は、第7条の規定に関わらず、業務方法書第199条第2項の規定に基づき、前条第1項に規定する「国内産異性化糖移出数量報告書」により報告された標準異性化糖換算数量が当該売渡・買戻申込書の申込欄に記載された標準異性化糖換算数量に満たない場合であって、その数量が異なったことについてこの契約の相手方にやむを得ない事情があったと機構が認めるときは、その契約の数量及び価額を改めるものとする。
2 機構は、前項に規定する契約数量及び価額の改定に当たっては、数量については前条第1項の規定により報告された国内産異性化糖の規格区分ごとの標準異性化糖換算数量を合計した数量とするものとし、価額については国内産異性化糖の規格区分ごとの標準異性化糖換算数量に第9条に規定する売戻しの価格を得て乗じて得た価額から国内産異性化糖の規格区分ごとの標準異性化糖換算数量に第8条に規定する買入れの価格を乗じて得た額を控除した額の合計額とするものとする。
3 機構は、第1項の改定を行う場合には、第5条第3項の規定により交付した承諾書の改定欄に改定後の数量及び価額等を記載するとともに、改定確認欄に理事長の印を押印のうえ、「国内産異性化糖移出数量報告書」及び「国内産異性化糖規格区分明細書(移出)」を添付して、契約の相手方に再交付するものとする。
4 機構は、第3条第7項に係る追加契約の数量の改定については、前3項の規定に準じて行うものとする。
(対価の支払等)
第12条 業務方法書第203条に規定する機構が定める期限は、当該買入・売戻契約に係る国内産異性化糖を移出する日の属する異性化糖供給区分期間の終了の日の翌日から起算して10日以内とし、機構は、納付すべき旨の「納付通知書」(別紙第6号様式)を当該契約の相手方に交付するものとする。
2 前項の規定による期限の日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日をもって当該期限の日とする。
3 機構は、前項の規定による期限の日が第10条の移出数量の報告期限と重複するなど適正な納付に支障を来すと判断する場合は、前2項の規定に係わらず、別に定めることができるものとする。
(金銭担保の売買差額への充当)
第13条 機構は、買入・売戻契約の相手方から担保として提供された金銭をもって売買差額に充てる旨の申出があった場合には、当該金銭の額に相当する売買差額の納付があったものとする。
2 機構は、納付通知書に指定された納期限までに売買差額の納付がない場合には、担保として提供された金銭をもって当該売買差額に充当するものとする。
3 前項の規定による売買差額への充当があったときは、当該売買差額の納付があったものとする。
4 機構は、第1項及び前項の規定により売買差額に充当したときは、「領収済通知書」(別紙第7号様式)を当該契約の相手方に交付できるものとする。
(売買差額納付後の担保の取扱い)
第14条 第12条第1項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に係る売買差額を納付したときの担保の取扱いについては、指定糖、異性化糖等、輸入加糖調製品及び指定でん粉等担保取扱要領(昭和57年10月1日付け57蚕糖第931号(経))の定めるところによる。
(納付の督促)
第15条 機構は、第12条第1項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に指定された納期限までに売買差額を納付しないときは、その納期限から20日以内に、督促状によりその納付を督促するものとする。
(延滞金)
第16条 機構は、第12条第1項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に指定された納期限までに売買差額を納付しないときは、その未納に係る売買差額に対し、当該納期限の翌日から当該売買差額を納付する日までの日数に応じ、機構が別に定める割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を請求するものとする。
2 前項の場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(担保の処分)
第17条 機構は、第15条の督促状を発した日から10日を経過してもなお当該督促状に係る売買差額の納付がない場合には、提供された担保を処分して未納額に充当し、又は保証人に当該売買差額に係る保証債務を履行させるものとする。
(契約の解除)
第18条 機構は、買入・売戻契約に係る国内産異性化糖の全部が異性化糖供給区分期間内に移出されなかったときは、当該買入・売戻契約を解除するものとする。
2 機構は、前項の規定による買入・売戻契約の解除については、第10条の移出数量の報告を受けて行うものとし、必要に応じてその旨の理由書を提出させるものとする。
3 機構は、第1項の規定により買入・売戻契約を解除したときは、機構が別に定めるところにより、当該契約の締結に当たり提供を受けた担保を当該契約の相手方に返還するものとする。
4 機構は、第1項の場合において、災害その他やむを得ない理由があったと認められる場合を除き、買入・売戻契約の相手方に対し、機構が定める基準により算出される額の違約金を徴収することができるものとする。
(損害賠償)
第19条 買入・売戻契約の相手方は、その責に帰すべき事由により、当該契約に関し機構に損害を及ぼしたときは、機構の認定した当該損害の額を賠償しなければならないものとする。
(その他)
第20条 この要領に定める事項のほか、国内産異性化糖の買入れ及び売戻しについて必要な事項は機構が別に定める。
附 則(昭和63年12月20日63蚕糖第1384号(総))
この要領は、昭和64年2月1日から施行する。
附 則(平成元年1月8日元蚕糖第6号(総))
この規程等は、平成元年1月8日から施行する。
附 則(平成元年3月13日元蚕糖第212号(総))
この規程等は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日2蚕糖第327号(総))
この規程等は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月30日4蚕糖第449号(総))
この要領等は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日5蚕糖第231号(経))
この規程等は、平成5年4月1日から施行する。
附 則 平成8年10月1日(8総第49号)
この要領は、平成8年10月1日から施行する。
附 則 平成12年9月29日(12農流二第37号)
この要領は、平成12年10月1日から施行する。
附 則 平成12年12月21日(12農流二第54号)
この要領は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 平成15年10月1日(15農畜機第58号)
この要領は、平成15年10月1日から施行する。
附 則 平成19年4月1日(18農畜機第4719号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 平成19年8月30日(19農畜機第1826号)
1 この要領は、平成19年8月30日から施行する。
2 この要領は、平成19年10月1日以降に売渡し及び買戻し申込みをする異性化糖について適用し、同年9月30日以前に売渡し及び買戻し申込みを行う異性化糖については、なお従前の例による。
附 則 平成22年4月26日(22農畜機第417号)
この要領は、平成22年4月26日から施行する。
附 則 平成24年9月7日(24農畜機第2484号)
この要領は、平成24年9月7日から施行する。
附 則(平成30年2月19日付29農畜機第5802号)
1 この要領は、平成30年2月19日から施行する。また、この要領の改正に伴い異性化糖売買要領細則(平成19年8月30日付19農畜機第1826号)、インターネット方式等による異性化糖売買事務手続きについて(平成19年8月30日付け19農畜機第2155号。以下「インターネット規程という。」)及び指定糖、異性化糖等又は指定でん粉等の買入れ及び売戻し契約に係る委任状について(平成15年10月1日付15農畜機第63号)は廃止する。
2 この要領の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後のこの要領第2条第1項の規定の例により提出された同項に規定する売買手続届出書は、施行日において同項の規定より提出された売買手続届出書とみなす。
3 施行日前に廃止前のインターネット規程第1に規定するインターネット方式を利用する者が廃止前のインターネット規程第2の(1)の規定により提出した売渡申込者届出書の印鑑、ファクシミリ番号、担当者の氏名、メールアドレス、部署名、住所及び電話番号について、施行日において変更がない場合には、施行日において改正後のこの要領第2条第1項の規定によりこれらの事項が記載された同項に規定する売買手続届出書が提出されたものとみなす。
4 施行日前において、改正前のこの要領第3条第1項に規定する義務売渡・買戻申込書の提出方法について、廃止前のインターネット規程第1の規定に基づき電子メール又はファクシミリ方式としていた者は、施行日後当分の間、施行日前の方式により、改正後のこの要領第3条第1項に規定する売渡・買戻申込書を提出することができる。
附則 (平成30年12月21日付30農畜機第5260号)
この要領は、平成30年12月30日から施行する。
附則 (平成31年4月26日付31農畜機第788号)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附則 (令和3年4月1日付2農畜機第7155号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年令和5年3月27日付4農畜機第7123号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別紙第6号様式及び別紙第7号様式の変更は、令和5年10月1日から施行する。
○ 輸入加糖調製品売買要領
〔平成30年12月21日付〕
〔30農畜機第5221号〕
最終改正 令和5年3月27日付4農畜機第7128号
(総則)
第1条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号。以下「価格調整法」という。)の規定による輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しについては、独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書(平成15年10月2日付け農林水産省指令15生産第4153号。以下「業務方法書」という。)その他独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(売渡しの対象)
第2条 価格調整法第18条の2第1項の規定による機構への売渡しの対象となる輸入加糖調製品は、別表1に掲げるもののうち、別表2に掲げるもののいずれにも該当しないものとする。
(売渡し及び買戻しの申込みに必要な届出)
第3条 輸入加糖調製品につき関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあっては、その所有者。以下「輸入加糖調製品輸入申告者等」という。)は、価格調整法第18条の2第1項及び価格調整法第18条の5第1項の規定により輸入加糖調製品の売渡しの申込みに併せて買戻しの申込み(以下「売渡し及び買戻しの申込み」という。)を初めてしようとするときは、あらかじめ「売買手続届出書」(別紙第1号様式)を機構に届け出るものとする。なお、届出の内容に変更が生じた場合は、その都度、機構に届け出るものとする。
2 機構は、前項の売買手続届出書に売買用Webサイトを利用する旨の記載があった場合は、売買用Webサイトを利用するときに必要なログインIDを「ログインID通知書」(別紙第2号様式)に記載し、輸入加糖調製品輸入申告者等又はこれに代わって売渡し及び買戻しの申込みを行う者に通知するものとする。
3 機構からログインIDの通知を受けた者は、責任を持って当該ログインID及びパスワードを安全に管理するものとし、機構は当該ログインID及びパスワードの不正利用に起因する損害に対する責任を負わないものとする。
4 輸入加糖調製品輸入申告者等又はこれに代わって売渡し及び買戻しの申込みを行う者は、その輸入申告に係る輸入加糖調製品の種類及び当該輸入加糖調製品の商品別に含まれる砂糖の割合に係る資料(成分表、分析証明書、原料規格書又は配合率等のその内容を証する書面)の写しを売渡し及び買戻しの申込みの前に機構に提出して、その確認を受けるものとする。
(売渡し及び買戻しの申込み)
第4条 輸入加糖調製品輸入申告者等は、売渡し及び買戻しの申込みをしようとするときは、当該売渡し及び買戻しの申込みに係る輸入加糖調製品の輸入申告のときについて適用される加糖調製品糖平均輸入価格(価格調整法第18条の3第1項に規定する加糖調製品糖平均輸入価格をいう。以下同じ。)の告示が行われた日から輸入申告の前までに、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和40年政令第282号。以下「価格調整法施行令」という。)第24条の3の条件を付した別紙第3号様式の「輸入加糖調製品売渡し及び買戻し申込書」(以下「売渡・買戻申込書」という。)を売買用Webサイトを利用する方法により、作成し、提出するものとする。
2 前項の規定に関わらず、輸入加糖調製品輸入申告者等が売買用Webサイトにより難い場合であって機構が特に認めるときは、当該輸入加糖調製品輸入申告者等は、郵送又は持参のいずれかの方法により売渡・買戻申込書を提出することができる。この場合においては、当該輸入加糖調製品輸入申告者等は、売渡・買戻申込書を2通提出するものとする。
3 第1項の売渡・買戻申込書には、次の各号に掲げる書面及び「売買申込み送り状」(別紙第4号様式)を添付するものとする。ただし、機構が支障がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1)当該輸入加糖調製品の関税法施行令(昭和29年政令第150号)第59条第1項の規定による輸入申告書の写し(包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「日英・EPA」という。)第二章附属書二-A第三編第B節第一款に規定する日英特恵輸入証明書の申請による関税法第73条第1項に規定する承認を受けようとする場合にあっては、関税法施行令第63条の規定による申請書の写しを併せて添付するものとする。)
(2)当該輸入加糖調製品の関税法第43条の3第1項(同法第61条の4において準用する場合を含む。)の規定による承認書の写し、保税地域(関税法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所を含む。)に搬入されたことを証する書面の写し又は同法第34条の2に定められた帳簿の写し等
(3)当該輸入加糖調製品の種類並びにその種類に含まれる商品別(同一商品で含まれる固形分としての砂糖の割合が異なる商品がある場合は、当該割合毎の商品別)の数量及び前条第4項により承認を受けた資料に記載されている商品と同一であることを確認できる書面(仕入書、梱包明細書又は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第27条の規定により厚生労働省検疫所が交付する食品等輸入届出書等)の写し
(4)当該輸入加糖調製品の売渡し及び買戻しの申込みを行う者(以下「売渡等申込者」という。)が輸入加糖調製品輸入申告者等でないときにあっては、これらの者の委任関係又は所有権の移転関係を証する書面(当該輸入加糖調製品の輸入申告に際し、税関に提出する売買契約書又は譲渡証明書等)の写し
(5)当該輸入加糖調製品の全部又は一部について、関税定率法(明治43年法律第54号)第19条第1項の規定によりその関税の軽減又は免除を受けようとする場合にあっては、その旨の申立書及び関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第49条において準用する同令第7条第1項に規定する書面の写し
(6)当該輸入加糖調製品の全部又は一部について、価格調整法第18条の7の規定により機構の買入れ及び売渡しの価格の減額を受けようとする場合にあっては、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和40年農林省令第43号。以下「価格調整法施行規則」という。)第17条の5において準用する価格調整法施行規則第8条第2項に規定する申請書及び関税定率法施行令第3条第1項に規定する書面の写し
(7)輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件(昭和62年大蔵省告示第94号)の輸入統計品目表の統計番号(以下「統計品目番号」という。)180620.121、210111.100、210610.219若しくは210690.283について、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「日EU・EPA」という。)第二章附属書二-A第三編第A節日本国の表についての注釈(n)若しくは(tt)の規定又は日英・EPA第二章附属書二-A第三編第A節日本国の表についての注釈(n)若しくは(tt)の規定に基づく関税の譲許の便益を受けようとする場合にあっては、関税法施行令第61条第1項第2号に規定する書類(「原産品申告書」及び「原産品申告明細書(添付書類を含む。)」)の写し。ただし、「原産品申告明細書」にあっては関税法第7条第3項に規定する税関の教示を受けた書類(事前教示に関する照会書(原産地照会用)及び事前教示回答書(原産地回答用))の写しに代えることができるものとする。
(8)統計品目番号180620.112、180632.212又は180690.212について、日
EU・EPA第二章附属書二-A第三編第A節日本国の表についての注釈(n)の規定又は日英・EPA第二章附属書二-A第三編第A節日本国の表についての注釈(n)の規定に基づく関税の譲許の便益を受けようとする場合にあっては、原産性の基準を満たす産品であることを申告する次の(ア)又は(イ)に掲げる書面
(ア)輸入加糖調製品輸入申告者等又はこれに代わって売渡し及び買戻しの申込みを行う者による自己申告の場合は、「原産品申告書」(別紙第3号-1様式)及び「原産品申告明細書」(別紙第3号-2様式)
(イ)輸出者及び生産者による自己申告の場合は、日EU・EPA第三章附属書三-D又は日英・EPA第三章附属書三-Eに規定する申告文及び「原産品申告明細書」(別紙第3号-2様式)
(9)その他機構が必要に応じて求める書面
(担保の提供)
第5条 機構は、前条の規定による売渡し及び買戻しの申込みを受けたときは、遅滞なく、当該申込みをした者に対し、価格調整法第18条の5第2項において準用する価格調整法第8条第3項の規定による担保を提供すべき旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ担保の提供があった場合は、この限りでない。
2 前項の担保は、当該輸入加糖調製品の売戻しの対価から買入れの対価を控除して得た額(以下「売買差額」という。)に相当する額の金銭、機構が確実と認める保証人の保証、国債、地方債又は機構が指定する社債とし、この場合における担保の価額は、機構の定めるところによるものとする。
3 提供された担保には、利子を付さない。
(申込みに対する承諾等)
第6条 機構は、第4条の規定による売渡し及び買戻しの申込みを受け、かつ、前条第1項の規定による担保の提供があったときは、次の各号に掲げる場合を除き、遅滞なく、買入れの承諾をするものとする。
(1)申込みの手続に瑕疵のある場合
(2)申込みに係る輸入加糖調製品の輸入申告のときについて適用される加糖調製品糖平均輸入価格の適用期間前である場合
2 機構は、前項の買入れの承諾と併せて、当該申込みに係る輸入加糖調製品の価格調整法第18条の5第1項の規定による売戻しの承諾をするものとする。
3 前2項の承諾は、「輸入加糖調製品の買入れ及び売戻し承諾書」(別紙第3号様式。以下「承諾書」という。)を交付して行うものとし、併せて、関税法第70条第1項の規定による税関への証明の用に供するため、求めに応じ、その写しの電磁的記録を売渡等申込者又はこれに代わって売渡し及び買戻しの申込みを行う者に送付するものとする。
4 輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの契約(以下「買入・売戻契約」という。)は、承諾書を交付することにより成立するものとする。
(輸入許可等の確認)
第7条 買入・売戻契約の相手方は、当該契約に係る輸入加糖調製品につき関税法第67条の規定による輸入の許可(日英特恵輸入証明書の申請による同法第73条第1項に規定する承認がされた場合にあっては当該承認。以下「輸入許可等」という。)がされたときは、当該輸入許可等がされた日から起算して7日以内に当該輸入加糖調製品について輸入許可等がされたことを証する書面(以下「輸入許可書等」という。)の写しを機構に提出するものとする。ただし、輸入許可等がされた日から起算して7日を経過する日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもって提出期限とする。
(所有権の移転時期等)
第8条 買入・売戻契約に係る輸入加糖調製品の所有権は、当該輸入加糖調製品につき輸入許可等がされることが確実と見込まれるときに、当該輸入加糖調製品の蔵置場所において、当該契約の相手方から機構に移転し、かつ、移転と同時に当該相手方に再移転するものとする。
2 機構は、当該契約に係る輸入加糖調製品についての危険負担を負わず、かつ、保管料、保険料等を負担しないものとする。
(買入れ及び売戻しの数量)
第9条 買入・売戻契約により機構が買い入れ、かつ、売り戻す輸入加糖調製品の数量は、第4条第1項の売渡・買戻申込書に記載された数量(当該数量が第21条第1項の規定により変更された場合は、その変更後の数量)によるものとする。
(買入れの価格)
第10条 買入・売戻契約に係る輸入加糖調製品の買入れの価格は、価格調整法第18条の4の規定に基づく別表3により算出される価格とする。
(売戻しの価格)
第11条 買入・売戻契約に係る輸入加糖調製品の売戻しの価格は、価格調整法第18条の6の規定に基づく別表4により算出される価格とする。ただし、当該輸入加糖調製品の全部又は一部が価格調整法第25条の2第1項の規定により農林水産大臣が通知した数量を超えることとなるときは、価格調整法第23条第1項の規定による告示が行われた日から同条第2項の規定による告示が行われる日までの間における当該超えることとなる数量に係る輸入加糖調製品の売戻しの価格は、価格調整法第25条の2第1項の規定により算出される価格とする。
(買入れ及び売戻しの価格の減額)
第12条 機構は、買入・売戻契約に係る輸入加糖調製品が機構への売渡し前に変質したもので、価格調整法施行規則第17条の5において準用する同規則第8条第2項に規定する申請書の提出があった場合には、前2条の規定にかかわらず、買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
2 前項の規定により機構が減額することができる買入れ及び売戻しの価格の額は、別表5に基づき第10条の買入れの価格及び前条の売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当該輸入加糖調製品の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合として機構が税関の決定する減額を勘案して決定する割合を乗じて得た額とする。
3 機構は、価格調整法施行規則第17条の5において準用する価格調整法施行規則第8条第2項に規定する申請書を受理した場合、減額がないものとした場合の数量及び価格により売渡し及び買戻しの申込みをさせるものとする。
(対価の支払等)
第13条 機構は、買入・売戻契約に係る輸入加糖調製品につき当該契約の相手方から第7条の規定により輸入許可書等の写しが提出されたときは、当該輸入加糖調製品の売買差額を機構の指定する金融機関に当該輸入加糖調製品に係る輸入許可等が行われた日から起算して7日以内に納付すべき旨の「納付通知書(個別納付)」(別紙第5号-1様式)を当該契約の相手方に交付するものとする。
2 機構は、当該契約の相手方が、その月(以下「特定月」という。)において輸入許可等を受けようとする輸入加糖調製品に係る売買差額を機構の指定する金融機関に一括納付したい旨を特定月の前月末日までに機構に申請したときは、前項の規定にかかわらず、特定月の末日の翌日から起算して10日以内に納付すべき旨の「納付通知書(一括納付)」(別紙第5号-2様式)を当該契約の相手方に交付するものとする。
3 前項に規定する売買差額の一括納付の申請は、「輸入加糖調製品売買差額一括納付申請書」(別紙第6号-1様式)を機構に提出して行うものとし、機構は、「輸入加糖調製品売買差額一括納付承認書」(別紙第6号-2様式)を申請者に交付するものとする。
4 第1項の納付通知書は、当該契約に係る輸入加糖調製品について関税定率法第19条第1項の規定によりその関税が軽減され、又は免除されることとなったときは、交付しないものとする。
5 前項の規定が適用された場合における当該輸入加糖調製品について関税定率法第19条第4項の規定による関税の徴収が行われることとなった場合には、機構は、遅滞なく、7日以内において適当と認める納期限を定めた納付通知書を交付するものとする。
6 機構は、当該契約に係る輸入加糖調製品につき当該契約の相手方から第7条に規定する期限を超えて輸入許可書等の写しが提出されたときは、当該輸入加糖調製品の売買差額を機構の指定する金融機関に次の各号に掲げる期限までに納付すべき旨の納付通知書を当該契約の相手方に交付するものとする。
(1)第13条第1項の規定による個別納付をする場合は、当該契約に係る輸入加糖調製品の輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売渡しの価格が減額される場合にあっては、当該輸入加糖調製品に係る輸入許可が行われた日。以下この項において同じ。)から起算して7日を経過する日
(2)第13条第2項の規定による一括納付をする場合は、当該契約に係る輸入加糖調製品の輸入許可等が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して10日を経過する日
(3)第14条第1項の規定による個別延長をする場合は、当該契約に係る輸入加糖調製品の輸入許可等が行われた日から起算して3月を経過する日
(4)第14条第2項の規定による包括延長をする場合は、当該契約に係る輸入加糖調製品の輸入許可等が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過する日
(納期限の延長)
第14条 機構は、買入・売戻契約の相手方が、当該契約に係る売買差額を納付すべき期限に関し、その延長(以下「個別延長」という。)を受けたい旨を当該契約に係る輸入加糖調製品の売渡しの申込みの際に機構に申請したときは、前条第1項の規定にかかわらず、その納期限を、輸入許可等が行われた日から起算して3月以内に限り延長することができる。
2 機構は、当該契約の相手方が、特定月において輸入許可等を受けようとする輸入加糖調製品に係る売買差額を納付すべき期限に関し、特定月の前月末日までにその延長(以下「包括延長」という。)を受けたい旨を機構に申請したときは、前条第1項の規定にかかわらず、特定月においてその者が輸入許可等を受ける輸入加糖調製品に係る売買差額の納期限を、特定月の末日の翌日から起算して3月以内に限り延長することができる。
3 機構は、輸入加糖調製品に係る売買差額の納期限を第1項の規定により個別延長をした場合にあっては当該輸入加糖調製品に係る輸入許可等が行われた日から3月以内に納付すべき旨の納付通知書(個別納付)を、前項の規定により包括延長をした場合にあっては特定月の末日の翌日から起算して3月以内に納付すべき旨の納付通知書(個別納付)を、それぞれ当該契約の相手方に交付するものとする。
4 前条第1項、第2項、第5項又は前項の規定による納期の期日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもって当該期限とする。
5 第1項及び第2項に規定する納付期限の延長申請は、「輸入加糖調製品売買差額納付期限延長申請書」(別紙第7号-1様式)を機構に提出して行うものとし、機構は「輸入加糖調製品売買差額納付期限延長承認書」(別紙第7号-2様式)を申請者に交付するものとする。
(金銭担保の売買差額への充当)
第15条 機構は、買入・売戻契約の相手方から担保として提供された金銭をもって売買差額に充てる旨の申出があった場合には、当該金銭の額に相当する売買差額の納付があったものとする。
2 機構は、納付通知書に指定された納期限までに売買差額の納付がない場合には、担保として提供された金銭をもって当該売買差額に充当するものとする。
3 前項の規定による売買差額への充当があったときは、当該売買差額の納付があったものとする。
4 機構は、第1項及び前項の規定により売買差額に充当したときは、「領収済通知書」(別紙第8号様式)を当該契約の相手方に交付できるものとする。
(売買差額納付後の担保の取扱い)
第16条 第13条第1項、第2項、第5項又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に係る売買差額を納付したときの担保の取扱いについては、指定糖、異性化糖等、輸入加糖調製品及び指定でん粉等担保取扱要領(昭和57年10月1日付け57蚕糖第931号(経))の定めるところによる。
(延納金)
第17条 機構は、第14条第3項の規定による納付通知書(個別納付)の交付を受けた者が当該納付通知書(個別納付)に係る輸入加糖調製品の輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売戻しの価格が減額される場合にあっては、輸入許可が行われた日。以下この条において同じ。)から起算して7日以内に売買差額を納付しないときは、その売買差額に対し当該輸入許可等が行われた日から起算して7日を経過する日の翌日から当該売買差額を納付する日(当該納付する日が当該売買差額の納期限の到来する日以後の日である場合にあっては、当該納期限の到来する日)までの日数に応じ、機構が別に定める割合を乗じて計算した金額に相当する延納金を請求するものとする。
(納付の督促)
第18条 機構は、第13条第1項、第2項、第5項又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に指定された納期限までに売買差額を納付しないときは、その納期限から20日以内に、第13条第6項の規定による納付通知書の交付を受けた者が売買差額を納付しないときは、その納付通知書を交付した日から20日以内に、督促状によりその納付を督促するものとする。
(延滞金)
第19条 機構は、第13条第1項、第2項、第5項、第6項又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に指定された納期限までに売買差額を納付しないときは、その未納に係る売買差額に対し当該納期限の翌日から当該売買差額を納付する日までの日数に応じ、機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を請求するものとする。
2 機構は、第15条の規定による担保として提供された金銭をもって売買差額へ充てる旨の申し出があった場合であって、当該契約に係る輸入加糖調製品につき輸入許可等がされたにもかかわらず、当該契約の相手方が輸入許可書等の写しを第7条に規定する期限までに提出していないことが明らかになったときは、当該契約に係る売買差額に対し当該輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売渡しの価格が減額される場合にあっては、当該輸入加糖調製品に係る輸入許可が行われた日)から起算して7日を経過する日の翌日から機構が当該金銭担保を売買差額に充当する日までの日数に応じ、機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を請求するものとする。
3 第1項及び第2項の場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(担保の処分)
第20条 機構は、第18条の督促状を発した日から10日を経過してもなお当該督促状に係る売買差額の納付がない場合には、提供された担保を処分して未納額に充当し、又は保証人に当該売買差額に係る保証債務を履行させるものとする。
(契約の変更)
第21条 機構は、買入・売戻契約に係る輸入加糖調製品の全部又は一部について、売渡・買戻申込書の売買数量、統計品目番号、売渡価額、買戻価額若しくは売買差額又は日EU・EPA若しくは日英・EPAの規定に基づく関税の譲許の便益を受けようとする場合の原産地が、輸入申告又は輸入許可等に基づく売買数量、統計品目番号、売渡価額、買戻価額若しくは売買差額又は原産地と異なると認めるときは、当該契約の相手方の同意を得て、当該契約を変更して一致させるものとする。
2 機構は、当該契約に係る輸入加糖調製品について前項の規定による変更をする場合において、変更をした場合の契約に基づく担保の額が提供済の担保の額を上回るときは、当該上回る額に相当する額の担保の提供を求め、その提供があった後に当該契約の変更を行うものとし、当該担保の額が提供済の担保の額を下回るときは、当該下回る額に相当する担保を返還するものとする。
3 機構は、当該契約に係る輸入加糖調製品について第1項の規定による変更を行う必要があるときは、第13条第1項若しくは第2項又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を行う前に当該変更を行うものとする。
(修正申告等がなされた場合の契約の変更)
第21条の2 機構は、買入・売戻契約に係る輸入加糖調製品の全部又は一部について、当該契約の相手方から提供を受けた次に掲げる書面に基づき計算された売買差額が当該契約に係る売買差額と異なると認めるとき又は当該書面に基づき別表1に掲げる売渡しの対象に分類されなくなったと認めるときは、これに応じて、当該契約を変更するものとする。
(1)関税法第7条の14の規定による修正申告がなされた場合は、関税法施行令第4条の16に規定する税関長に提出した修正申告書及び当該修正申告に係る関税が納付されたことを証する書面の写し
(2)同法第7条の16第1項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定がなされた場合は、同条第4項に規定する更正通知書又は決定通知書(以下「更正通知書等」という。)の写し
2 機構は、前項の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を上回るときは、当該上回る額を徴収するものとする。この場合、当該契約に係る納期限(第15条の規定による金銭担保を売買差額に充当した場合は、当該契約に係る輸入許可等が行われた日から起算して7日を経過する日を納期限とする。)までに当該上回る額が納付されないときは、当該納期限の翌日から当該上回る額を納付する日までの日数に応じ、第19条第1項に規定する機構が別に定める割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を併せて徴収することができる。
3 機構は、第1項の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を下回るときは、当該下回る額を返還するものする。この場合、既に徴収された売買差額の返還を求める当該契約の相手方は、「売買差額返還請求書」(別紙第9号様式)を提出するものとする。
4 機構は、前項に規定する当該下回る額の返還に際しては、当該下回る額に対し利息は支払わないものとする。ただし、前項に該当する場合であって、第1項第2号の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を下回るときは、当該売買差額の納付が行われた日から返還の請求が行われた日までの日数に応じ、当該下回る額に対し機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を併せて支払うものとする。
5 第19条第3項の規定は、前項の利息の計算について準用する。
6 第3項の規定に基づく当該下回る額の返還請求は、当該契約に係る輸入許可がされた日から5年以内に限って行うものとする。
(契約の解除)
第22条 機構は、買入・売戻契約に係る輸入加糖調製品の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該契約の全部又は一部を解除するものとする。
(1)当該契約に係る加糖調製品糖平均輸入価格の適用期間内に輸入申告がなされなかったとき
(2)当該契約に係る輸入加糖調製品の輸入許可等がなされなかったとき
(3)関税定率法第19条第4項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなったとき
(4)当該契約に係る輸入加糖調製品について関税定率法第19条第4項の規定による亡失若しくは滅却があった場合、同法第20条第1項に規定する再輸出若しくは同条第2項に規定する廃棄がされた場合又は関税暫定措置法第12条の2に規定する更正の請求の特例が適用された場合であって、天災その他当該契約の相手方の責めに帰すことのできない事由があったと機構が特に認めたとき
(5)当該契約に係る輸入加糖調製品について日英・EPA第二章附属書二-A第三編第B節第二款5(a)、6(a)又は7(a)から(c)までの規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けたとき
(6)当該契約に係る売渡価額、買戻価額又は売買差額の計算が価格調整法の規定に従っていなかったとき又は当該計算に誤りがあったとき
2 機構は、前項第3号から第5号の規定による当該契約の解除については、次に掲げる書面の提出を受けて行うものとする。
(1)前項第3号の場合にあっては、当該輸入加糖調製品に係る製品の税関による検査(関税定率法施行令第49条において準用する同令第9条の規定による検査をいう。)が完了したことを証する書面(同令第49条において準用する同令第9条第3項に規定する製品検査書(同令第50条の規定により製品検査書の交付を要しないものに該当する場合は製造終了届))及び関税定率法第19条第1項の規定によりその関税が免除された輸入加糖調製品について当該輸入加糖調製品に係る製品が同項後段の期間内に輸出されたことを証する書面(輸出許可書又は輸出したことを確認し得る書面)の写し
(2)前項第4号の亡失があった場合にあっては、関税定率法施行令第49条において準用する同令第11条第1項に規定する税関長に提出した届出書の写し
(3)前項第4号の滅却があった場合にあっては、関税定率法施行令第49条において準用する同令第11条第2項に規定する税関長の承認を受けた申請書の写し
(4)前項第4号の再輸出がされた場合にあっては、関税定率法施行令第56条第1項に規定にする申請書及び輸出されたことを証する書面(輸出許可書又は輸出したことを確認し得る書面)の写し
(5)前項第4号の廃棄がされた場合にあっては、関税定率法施行令第56条第2項に規定する税関長の承認を受けた申請書の写し
(6)前項第4号の更正の請求の特例が適用された場合にあっては、更正通知書等の写し
(7)前項第5号の場合にあっては、輸入許可書及び日英特恵輸入証明書の写し
3 機構は、当該契約を解除したときは、当該契約の締結に当たり提供を受けた担保又は既に徴収した当該契約に係る売買差額を当該契約の相手方に返還するものとする。この場合、既に徴収された売買差額の返還を求める当該契約の相手方は、「売買差額返還請求書」(別紙第9号様式)を提出するものとする。
4 機構は、第3項に規定する売買差額の返還に際しては、当該売買差額に対し利息は支払わないものとする。ただし、第1項第6号に該当する場合においては、当該売買差額の納付が行われた日から返還の請求が行われた日までの日数に応じ、当該売買差額に対し機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を併せて支払うものとする。
5 第19条第3項の規定は、前項の利息の計算について準用する。
6 第3項の規定に基づく売買差額の返還請求は、当該契約に係る輸入許可等がされた日から5年以内に限って行うものとする。
7 機構は、第1項第1号の場合において、災害その他やむを得ない理由があったと認められる場合を除き、当該契約の相手方に対し、機構が定める基準により算出される額の違約金を徴収することができるものとする。
(損害賠償)
第23条 買入・売戻契約の相手方は、その責に帰すべき事由により、当該契約に関し機構に損害を及ぼしたときは、機構の認定した当該損害の額を賠償しなければならないものとする。
(原産性に係る確認)
第24条 機構は、輸入加糖調製品輸入申告者等その他の関係者から第4条第3項第8号に規定する関税の譲許の便益の適用を受けようとする売渡し及び買戻しの申込みに係る原産性について、その適切な確認をすることができるものとする。
(その他)
第25条 この要領に定める事項のほか、輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しについて必要な事項は機構が別に定める。
附 則(平成30年12月21日付30農畜機第5221号)
1 この要領は、平成30年12月30日から施行する。
2 この要領の施行の日(以下「施行日」という。)前にTPP11協定の発効前における輸入加糖調製品の売渡し及び買戻しに係る事前の届出等に関する取扱要領(平成30年10月31日付30農畜機第4246号。以下「事前届出等取扱要領」という。)第2条第1項及び第2項並びに第7条第1項の規定により提出された「売買手続届出書」及び「輸入加糖調製品の商品別に含まれる砂糖の割合に係る資料の写し」並びに「輸入加糖調製品売買差額一括納付申請書」は、施行日において第3条第1項及び第4項並びに第13条第3項の規定により提出された書面とみなす。
3 この要領の施行日前に事前届出等取扱要領第3条第1項の規定により提供された担保は、施行日後において当該担保を提供した者が第5条第1項の規定により提供すべき担保に充てるため提供された担保とみなす。
附 則(平成31年1月31日付30農畜機第6050号)
この要領は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日付30農畜機第7548号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月9日付元農畜機第832号)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日付元農畜機第3824号)
この要領は、令和元年9月27日から施行する。
附 則(令和2年10月1日付2農畜機第3423号)
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日付2農畜機第5175号)
この要領は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日付2農畜機第7196号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月6日付4農畜機第4689号)
この要領は、令和4年12月6日から施行する。ただし、別表1の変更は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日付4農畜機第7128号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
○ 指定でん粉等売買要領
〔平成19年4月25日付〕
〔18農畜機第4747号〕
最終改正 令和5年3月27日付4農畜機第7123号
(総則)
第1条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号。以下「価格調整法」という。)の規定による指定でん粉等の買入れ及び売戻しについては、独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書(平成15年10月2日付け農林水産省指令15生産第4153号)その他独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(売渡しの対象)
第2条 価格調整法第27条第1項の規定による機構への売渡しの対象となる指定でん粉等は、別表1に掲げるもののうち、別表2に掲げるもののいずれにも該当しないものとする。
(売渡し及び買戻しの申込みに必要な届出)
第3条 指定でん粉等につき関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定でん粉等の所有者でない場合にあっては、その所有者。以下「指定でん粉等輸入申告者等」という。)は、価格調整法第27条第1項及び価格調整法第30条第1項の規定により指定でん粉等の売渡しの申込みに併せて買戻しの申込み(以下「売渡し及び買戻しの申込み」という。)をしようとするときは、あらかじめ「売買手続届出書」(別紙第1号様式)を機構に届け出るものとする。なお、届出の内容に変更が生じた場合は、その都度、機構に届け出るものとする。
2 機構は、前項の売買手続届出書に売買用Webサイトを利用する旨の記載があった場合は、売買用Webサイトを利用するときに必要なログインIDを「ログインID通知書」(別紙第2号様式)に記載し、指定でん粉等輸入申告者等又はこれに代わって売渡し及び買戻しの申込みを行う者に通知するものとする。
3 機構からログインIDの通知を受けた者は、責任を持って当該ログインID及びパスワードを安全に管理するものとし、機構は当該ログインID及びパスワードの不正利用に起因する損害に対する責任を負わないものとする。
(売渡し及び買戻しの申込み)
第4条 指定でん粉等輸入申告者等は、売渡し及び買戻しの申込みをしようとするときは、当該売渡し及び買戻しの申込みに係る指定でん粉等の輸入申告の時について適用される平均輸入価格(価格調整法第28条第1項に規定する平均輸入価格をいう。以下同じ。)の適用期間の初日から輸入申告の前までに、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和40年政令第282号。以下「価格調整法施行令」という。)第37条第1号及び第2号の条件を付した「指定でん粉等売渡し及び買戻し申込書」(別紙第3号様式)(以下「売渡・買戻申込書」という。)を売買用Webサイトを利用する方法により、作成し、提出するものとする。
2 前項の規定に関わらず、指定でん粉等輸入申告者等が売買用Webサイトにより難い場合であって機構が特に認めるときは、当該指定でん粉等輸入申告者等は、郵送又は持参のいずれかの方法により売渡・買戻申込書を提出することができる。この場合においては、当該指定でん粉等輸入申告者等は、売渡・買戻申込書を2通提出するものとする。
3 価格調整法施行令第37条第2号イ又はロに規定する製品の製造を行おうとする者は、あらかじめ売買用Webサイトを利用して製造工場の届出を行うものとし、製造工場に係る取扱いは、「指定糖又は指定でん粉等に係る製造工場の届出及び実地確認について」(平成19年9月5日付け19農畜機第1870号)の定めるところによるものとする。
4 第1項の売渡・買戻申込書には、次の各号に掲げる書面及び「売買申込み送り状」(別紙第4号様式)を添付するものとする。ただし、機構が支障がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1)当該指定でん粉等が関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の5第2項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第9条の2第1項又は関税暫定措置法第8条の6第1項の割当て(以下「関税割当て」という。)を受けて輸入されることを証する書面(農林水産大臣が発給する関税割当証明書)の写し
(2)当該指定でん粉等の関税法施行令(昭和29年政令第150号)第59条第1項の規定による輸入申告書の写し
(3)当該指定でん粉等の関税法第43条の3第1項(同法第61条の4において準用する場合を含む。)の規定による承認書の写し又は保税地域(同法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所を含む。)に搬入されたことを証する書面若しくは同法第34条の2に定められた帳簿の写し等
(4)売渡し及び買戻しの申込みを行う者(以下「売渡等申込者」という。)が指定でん粉等輸入申告者等でない場合にあっては、これらの者の委任関係又は所有権の移転関係を証する書面(当該指定でん粉等の輸入申告に際し、税関に提出する売買契約書又は譲渡証明書等)の写し
(5)当該指定でん粉等が関税法第56条第1項に規定する保税工場又は同法第61条第1項の規定により指定された場所における保税作業によって製造されたものである場合にあっては、その旨を証する書面(保税工場において第1次保税作業終了後、輸入(移出)申告される場合には、移入承認書及び関税法第61条の2第2項に規定する報告書、第2次保税工場に移入後輸入(移出)申告される場合には、当該第2次保税工場への移入承認書)の写し
(6)当該指定でん粉等の全部又は一部について、価格調整法第32条の規定により機構の買入れ及び売渡しの価格の減額を受けようとする場合にあっては、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和40年農林省令第43号。以下「価格調整法施行規則」という。)第41条において準用する価格調整法施行規則第8条第2項に規定する申請書及び関税定率法施行令第3条第1項に規定する書面の写し
(7)その他機構が必要に応じて求める書面
(担保の提供)
第5条 機構は、前条の規定による売渡し及び買戻しの申込みを受けたときは、遅滞なく、当該申込みをした者に対し、価格調整法第30条第2項において準用する価格調整法第8条第3項の規定による担保を提供すべき旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ担保の提供があった場合は、この限りでない。
2 前項の担保は、当該指定でん粉等の売戻しの対価から買入れの対価を控除して得た額(以下「売買差額」という。)に相当する額の金銭、機構が確実と認める保証人の保証、国債、地方債又は機構が指定する社債とし、この場合における担保の価額は、機構が別に定めるところによるものとする。
3 提供された担保には、利子を付さない。
(申込みに対する承諾等)
第6条 機構は、第4条の規定による売渡し及び買戻しの申込みを受け、かつ、前条第1項の規定による担保の提供があったときは、申込みの手続に瑕疵のある場合を除き、遅滞なく、買入れの承諾をするものとする。
2 機構は、前項の買入れの承諾と併せて、当該申込みに係る指定でん粉等の価格調整法第30条第1項の規定による売戻しの承諾をするものとする。
3 前2項の承諾は、「指定でん粉等の買入れ及び売戻し承諾書」(別紙第3号様式。以下「承諾書」という。)を交付して行うものとし、併せて、関税法第70条第1項の規定による税関への証明の用に供するため、求めに応じ、その写しの電磁的記録を売渡等申込者又はこれに代わって売渡し及び買戻しの申込みを行う者に送付するものとする。
4 指定でん粉等の買入れ及び売戻しの契約(以下「買入・売戻契約」という。)は、承諾書を交付することにより成立するものとする。
(輸入許可の確認)
第7条 買入・売戻契約の相手方は、当該契約に係る指定でん粉等につき関税法第67条の規定による輸入の許可(同法第73条第1項に規定する承認がされた場合にあっては、その後関税割当てを受けて輸入されるものとして輸入の許可がされたとき。以下「輸入許可」という。)がされたときは、当該輸入許可がされた日から起算して7日以内に当該指定でん粉等について輸入許可がされたことを証する書面(以下「輸入許可書」という。)の写しを機構に提出するものとする。ただし、輸入許可等がされた日から起算して7日を経過する日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもって提出期限とする。
(所有権の移転時期等)
第8条 買入・売戻契約に係る指定でん粉等の所有権は、当該指定でん粉等につき輸入許可がされることが確実と見込まれるときに、当該指定でん粉等の蔵置場所において、当該契約の相手方から機構に移転し、かつ、移転と同時に当該相手方に再移転するものとする。
2 機構は、当該契約に係る指定でん粉等についての危険負担を負わず、かつ、保管料、保険料等を負担しないものとする。
(買入れ及び売戻しの数量)
第9条 買入・売戻契約により機構が買い入れ、かつ、売り戻す指定でん粉等の数量は、第4条第1項の売渡・買戻申込書に記載された数量(当該数量が第21条第1項の規定により変更された場合には、その変更後の数量)によるものとする。
(買入れの価格)
第10条 買入・売戻契約に係る指定でん粉等の買入れの価格は、価格調整法第29条の規定に基づく別表3により算出される価格とする。
(売戻しの価格)
第11条 買入・売戻契約に係る指定でん粉等の売戻しの価格は、価格調整法第31条第1項の規定に基づく別表4により算出される価格とする。
(買入れ及び売戻しの価格の減額)
第12条 機構は、買入・売戻契約に係る指定でん粉等が機構への売渡し前に変質したもので、価格調整法施行規則第41条において準用する価格調整法施行規則第8条第2項に規定する申請書の提出があった場合には、前2条の規定にかかわらず、買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
2 前項の規定により機構が減額することができる買入れ及び売戻しの価格の額は、別表5に基づき、第10条の買入れの価格及び前条の売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当該指定でん粉等の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合として機構が税関の決定する減額を勘案して決定する割合を乗じて得た額とする。
3 機構は、価格調整法施行規則第41条において準用する価格調整法施行規則第8条第2項に規定する申請書を受理した場合、減額がないものとした場合の数量及び価格により売渡し及び買戻しの申込みをさせるものとする。
(対価の支払等)
第13条 機構は、買入・売戻契約に係る指定でん粉等につき当該契約の相手方から第7条の規定により輸入許可書等の写しが提出されたときは、当該指定でん粉等の売買差額を機構の指定する金融機関に当該指定でん粉等に係る輸入許可が行われた日から起算して7日以内に納付すべき旨の「納付通知書(個別納付)」(別紙第5号-1様式)を当該契約の相手方に交付するものとする。
2 機構は、当該契約の相手方が、その月(以下「特定月」という。)において輸入許可を受けようとする指定でん粉等に係る売買差額を機構の指定する金融機関に一括納付したい旨を特定月の前月末日までに機構に申請したときは、前項の規定にかかわらず、特定月の末日の翌日から起算して10日以内に納付すべき旨の「納付通知書(一括納付)」(別紙第5号-2様式)を当該契約の相手方に交付するものとする。
3 前項に規定する売買差額の一括納付の申請は、「指定でん粉等売買差額一括納付申請書」(別紙第6号-1様式)を機構に提出して行うものとし、機構は「指定でん粉等売買差額一括納付承認書」(別紙第6号-2様式)を申請者に交付するものとする。
4 機構は、当該契約に係る指定でん粉等につき当該契約の相手方から第7条に規定する期限を超えて輸入許可書等の写しが提出されたときは、当該指定でん粉等の売買差額を機構の指定する金融機関に次の各号に掲げる期限までに納付すべき旨の納付通知書を当該契約の相手方に交付するものとする。
(1)第13条第1項の規定による個別納付をする場合は、当該契約に係る指定でん粉等の輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売渡しの価格が減額される場合にあっては、当該指定でん粉等に係る輸入許可が行われた日。以下この項において同じ。)から起算して7日を経過する日
(2)第13条第2項の規定による一括納付をする場合は、当該契約に係る指定でん粉等の輸入許可等が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して10日を経過する日
(3)第14条第1項の規定による個別延長をする場合は、当該契約に係る指定でん粉等の輸入許可等が行われた日から起算して3月を経過する日
(4)第14条第2項の規定による包括延長をする場合は、当該契約に係る指定でん粉等の輸入許可等が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して3月を経過する日
(納期限の延長)
第14条 機構は、買入・売戻契約の相手方が、当該契約に係る売買差額を納付すべき期限に関し、その延長(以下「個別延長」という。)を受けたい旨を当該契約に係る指定でん粉等の売渡しの申込みの際に機構に申請したときは、前条第1項の規定にかかわらず、その納期限を、輸入許可が行われた日から起算して3月以内に限り延長することができる。
2 機構は、当該契約の相手方が、特定月において輸入許可を受けようとする指定でん粉等に係る売買差額を納付すべき期限に関し、特定月の前月末日までにその延長(以下「包括延長」という。)を受けたい旨を機構に申請したときは、前条第1項の規定にかかわらず、特定月においてその者が輸入許可を受ける指定でん粉等に係る売買差額の納期限を、特定月の末日の翌日から起算して3月以内に限り延長することができる。
3 機構は、指定でん粉等に係る売買差額の納期限を第1項の規定により個別延長をした場合にあっては、当該指定でん粉等に係る輸入許可が行われた日から3月以内に納付すべき旨の納付通知書(個別納付)を、前項の規定により包括延長した場合にあっては特定月の末日の翌日から起算して3月以内に納付すべき旨の納付通知書(個別納付)を、それぞれ当該契約の相手方に交付するものとする。
4 前条第1項若しくは第2項又は前項の規定による納期限が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもって当該納期限とする。
5 第1項及び第2項に規定する納期限の延長申請は、「指定でん粉等売買差額納付期限延長申請書」(別紙第7号-1様式)を機構に提出して行うものとし、機構は「指定でん粉等売買差額納付期限延長承認書」(別紙第7号-2様式)を申請者に交付するものとする。
(金銭担保の売買差額への充当)
第15条 機構は、買入・売戻契約の相手方から担保として提供された金銭をもって売買差額に充てる旨の申出があった場合には、当該金銭の額に相当する売買差額の納付があったものとする。
2 機構は、納付通知書に指定された納期限までに売買差額の納付がない場合には、担保として提供された金銭をもって当該売買差額に充当するものとする。
3 前項の規定による売買差額への充当があったときは、当該売買差額の納付があったものとする。
4 機構は、第1項及び前項の規定により売買差額に充当したときは、「領収済通知書」(別紙第8号様式)を当該契約の相手方に交付できるものとする。
(売買差額納付後の担保の取扱い)
第16条 第13条第1項若しくは第2項又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に係る売買差額を納付したときの担保の取扱いについては、指定糖、異性化糖等、輸入加糖調製品及び指定でん粉等担保取扱要領(昭和57年10月1日付け57蚕糖第931号(経)))の定めるところによる。
(延納金)
第17条 機構は、第14条第3項の規定による納付通知書(個別納付)の交付を受けた者が当該納付通知書(個別納付)に係る指定でん粉等の輸入許可が行われた日から起算して7日以内に売買差額を納付しないときは、その売買差額に対し当該輸入許可が行われた日から起算して7日を経過する日の翌日から当該売買差額を納付する日(当該納付する日が当該売買差額の納期限の到来する日以後の日である場合にあっては、当該納期限の到来する日)までの日数に応じ、機構が別に定める割合を乗じて計算した金額に相当する延納金を請求するものとする。
(納付の督促)
第18条 機構は、第13条第1項、第2項若しくは第4項又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に指定された納期限までに売買差額を納付しないときは、その納期限から20日以内に、督促状によりその納付を督促するものとする。
(延滞金)
第19条 機構は、第13条第1項、第2項若しくは第4項又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を受けた者が当該納付通知書に指定された納期限までに売買差額を納付しないときは、その未納に係る売買差額に対し当該納期限の翌日から当該売買差額を納付する日までの日数に応じ、機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を請求するものとする。
2 機構は、第15条の規定による担保として提供された金銭をもって売買差額へ充てる旨の申し出があった場合であって、買入・売戻契約に係る指定でん粉等につき輸入許可等がされたにもかかわらず、当該買入・売戻契約の相手方が輸入許可書等の写しを第7条に規定する期限までに提出していないことが明らかになったときは、当該契約に係る売買差額に対し当該輸入許可等が行われた日(第12条の規定により買入れ及び売渡しの価格が減額される場合にあっては、当該指定でん粉等に係る輸入許可が行われた日)から起算して7日を経過する日の翌日から機構が当該金銭担保を売買差額に充当する日までの日数に応じ、機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を請求するものとする。
3 第1項及び第2項の場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(担保の処分)
第20条 機構は、第18条の督促状を発した日から10日を経過してもなお当該督促状に係る売買差額の納付がない場合には、提供された担保を処分して未納額に充当し、又は保証人に当該売買差額に係る保証債務を履行させるものとする。
(契約の変更)
第21条 機構は、買入・売戻契約に係る指定でん粉等の全部又は一部について、売渡・買戻申込書の売買数量、統計品目番号、売渡価額、買戻価額又は売買差額が、輸入申告又は輸入許可に基づく売買数量、統計品目番号、売渡価額、買戻価額又は売買差額と異なると認めるときは、当該契約の相手方の同意を得て、当該契約を変更して一致させるものとする。
2 機構は、当該契約に係る指定でん粉等について前項の規定による変更をする場合において、変更をした場合の契約に基づく担保の額が提供済の担保の額を上回るときは、当該上回る額に相当する額の担保の提供を求め、その提供があった後に当該契約の変更を行うものとし、当該担保の額が提供済の担保の額を下回るときは、当該下回る額に相当する担保を返還するものとする。
3 機構は、当該契約に係る指定でん粉等について第1項の規定による変更を行う必要があるときは、第13条第1項若しくは第2項又は第14条第3項の規定による納付通知書の交付を行う前に当該変更を行うものとする。
(修正申告等がなされた場合の契約の変更)
第21条の2 機構は、買入・売戻契約に係る指定でん粉等の全部又は一部について、当該契約の相手方から提供を受けた次に掲げる書面に基づき計算された売買差額が当該契約に係る売買差額と異なると認めるとき又は当該書面に基づき別表1に掲げる売渡しの対象に分類されなくなったと認めるときは、これに応じて、当該契約を変更するものとする。
(1)関税法第7条の14の規定による修正申告がなされた場合は、関税法施行令第4条の16に規定する税関長に提出した修正申告書及び当該修正申告に係る関税が納付されたことを証する書面の写し
(2)同法第7条の16第1項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定がなされた場合は、同法第4項に規定する更正通知書又は決定通知書の写し
(3)税関の確認による農林水産大臣が発給する関税割当証明書裏面の通関数量が訂正された場合は、当該通知数量を税関が訂正したことを確認できる書面の写し
2 機構は、前項の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を上回るときは、当該上回る額を徴収するものとする。この場合、当該契約に係る納期限(第15条の規定による金銭担保を売買差額に充当した場合は、当該契約に係る輸入許可等が行われた日から起算して7日を経過する日を納期限とする。)までに当該上回る額が納付されないときは、当該納期限の翌日から当該上回る額を納付する日までの日数に応じ、第19条第1項に規定する機構が別に定める割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を併せて徴収することができる。
3 機構は、第1項の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を下回るときは、当該下回る額を返還するものする。この場合、既に徴収された売買差額の返還を求める当該契約の相手方は、「売買差額返還請求書」(別紙第11号様式)を提出するものとする。
4 機構は、前項に規定する当該下回る額の返還に際しては、当該下回る額に対し利息は支払わないものとする。ただし、前項に該当する場合であって、第1項第2号の規定による変更後の売買差額が当該契約に係る売買差額を下回るときは、当該売買差額の納付が行われた日から返還の請求が行われた日までの日数に応じ、当該下回る額に対し機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を併せて支払うものとする。
5 第19条第3項の規定は、前項の利息の計算について準用する。
6 第3項の規定に基づく当該下回る額の返還請求は、当該契約に係る輸入許可がされた日から5年以内に限って行うものとする。
(契約の解除)
第22条 機構は、買入・売戻契約に係る指定でん粉等の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該契約の全部又は一部を解除するものとする
(1)当該契約に係る平均輸入価格の適用期間内に輸入申告がなされなかったとき。
(2)当該契約に係る指定でん粉等の輸入許可がなされなかったとき
(3)価格調整法施行令第1条の2又は第36条に規定する用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡されたとき
(4)価格調整法施行令第37条第2号イに規定する輸出貨物又は同号ロに規定する製品の製造に使用されたとき
(5)関税定率法第20条第1項に規定する再輸出若しくは同条第2項に規定する廃棄がされた場合又は関税暫定措置法第9条の2第7項に規定する亡失若しくは滅却があった場合であって、天災その他当該契約の相手方の責めに帰すことのできない事由があったと機構が特に認めたとき
(6)当該契約に係る売渡価額、買戻価額又は売買差額の計算が価格調整法の規定に従っていなかったとき又は当該計算に誤りがあったとき
2 機構は、前項第3号から第7号までの規定による当該契約の解除については、次に掲げる書面の提出を受けて行うものとする。
(1)前項第3号の場合にあっては、関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第34条第1項の規定による用途外使用等承認書の写し及び用途外使用の理由書
(2)前項第4号の価格調整法施行令第37条第2号イに規定する場合にあっては、「輸出貨物の製造及び輸出完了報告書」(別紙第9号-1様式)、関税法第67条に規定する輸出の許可がされたことを証する書面(以下「輸出許可書等」という。)の写し及び必要に応じ「輸出貨物製造実績明細書」(別紙第9号-2様式)又は「輸出貨物の原料品明細書」(別紙第9号-3様式)
(3)前項第4号の価格調整法施行令第37条第2号ロに規定する場合にあっては、「プラスチック向けコーンスターチ販売及びプラスチック製造実績報告書」(別紙第10号-1様式)、「プラスチック向けコーンスターチ販売明細書」(別紙第10号-2様式)及び「プラスチック製造実績明細書」(別紙第10号-3様式)
(4)前項第5号の再輸出された場合にあっては、関税定率法施行令第56条第1項に規定にする申請書及び輸出されたことを証する書面(輸出許可書又は輸出したことを確認し得る書面)の写し
(5)前項第5号の廃棄された場合にあっては、関税定率法施行令第56条第2項に規定する税関長の承認を受けた申請書の写し
(6)前項第5号の亡失された場合にあっては、関税暫定措置法施行令第36条第1項に規定する税関長へ提出した届出書の写し
(7)前項第5号の滅却された場合にあっては、関税暫定措置法施行令第36条第2項に規定する税関長へ提出した届出書の写し
3 機構は、当該契約を解除したときは、別に定めるところによる実地検査を行うことができるものとし、当該契約を解除された指定でん粉等の全部又は一部が、価格調整法施行令第37条第2号ロに規定する製品の製造に使用されなくなったことが明らかになった場合には、当該使用されなくなった指定でん粉等の数量について当該契約の解除がなされなかったものとして取り扱うものとする。
4 機構は、当該契約を解除したときは、当該契約の締結に当たり提供を受けた担保又は既に徴収した当該契約に係る売買差額を当該契約の相手方に返還するものとする。この場合、すでに徴収された売買差額の返還を求める当該契約の相手方は、「売買差額返還請求書」(別紙第11号様式)を提出するものとする。
5 前項の売買差額の返還請求者が当該契約の相手方と異なるときは、「譲渡証明書」(別紙第12号様式)を添付するものとする。ただし、売買差額の返還請求権の移転を伴わない場合は「譲渡申立書」(別紙第13号様式)を添付するものとする。
6 機構は、第4項に規定する売買差額の返還に際しては、当該売買差額に対し利息は支払わないものとする。ただし、第1項第6号に該当する場合においては、当該売買差額の納付が行われた日から返還の請求が行われた日までの日数に応じ、当該売買差額に対し機構が別に定める年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を併せて支払うものとする。
7 第19条第3項の規定は、前項の利息の計算について準用する。
8 第4項の規定に基づく売買差額の返還請求は、当該契約に係る輸入許可がされた日から5年以内に限って行うものとする。
9 機構は、第1項第1号の場合において、災害その他やむを得ない理由があったと認められる場合を除き、当該契約の相手方に対し、機構が定める基準により算出される額の違約金を徴収することができるものとする。
(損害賠償)
第23条 買入・売戻契約の相手方は、その責に帰すべき事由により、当該契約に関し機構に損害を及ぼしたときは、機構の認定した当該損害の額を賠償しなければならないものとする。
(その他)
第24条 この要領に定める事項のほか、指定でん粉等の買入れ及び売戻しについて必要な事項は機構が別に定める。
附 則
この要領は、平成19年4月25日から施行し、平成19年10月1日以後に輸入申告をする指定でん粉等について適用する。
附 則(平成23年3月29日付22農畜機第5217号)
この要領は、平成23年3月29日から施行する。
附 則(平成24年9月7日付24農畜機第2484号)
この要領は、平成24年9月7日から施行する。
附 則(平成27年8月12日付27農畜機第2245号)
この要領は、平成27年8月12日から施行する。
附 則(平成27年12月21日付27農畜機第3530号)
1 この要領は、平成27年12月21日から施行する。
2 改正後の規定は、平成28年1月1日以降に売渡し及び買戻し申込みをする指定でん粉等について適用するものとし、同日前に売渡し及び買戻し申込みをする指定でん粉等については、なお従前の例による。
附 則 (平成30年2月19日付29農畜機第5802号)
1 この要領は、平成30年2月19日から施行する。義務売渡しに係る指定でん粉等売買要領細則(平成19年4月25日付18農畜機第4747号)、インターネット方式等による義務売渡しに係る指定でん粉等事務手続きについて(平成19年7月31日付け19農畜機第1749号。以下「インターネット規程」という。)、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律に基づき税関手続が行われる指定でん粉等の売渡申込書の添付書類等について(平成19年10月17日付19農畜機第2878号)、関税法第73条第1項に基づき輸入許可前取引がなされた関税割当貨物に係る指定でん粉等の売渡申込書の添付書面について(平成19年10月17日付19農畜機第2878号)及び指定糖、異性化糖等又は指定でん粉等の買入れ及び売戻し契約に係る委任状について(平成15年10月1日付15農畜機第63号)は廃止する。
2 この要領の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正後のこの要領第3条第1項の規定の例により提出された同項に規定する売買手続届出書は、施行日において同項の規定より提出された売買手続届出書とみなす。
3 施行日前に廃止前のインターネット規程第1に規定するインターネット方式を利用する者が廃止前のインターネット規程第2の(1)の規定により提出した売渡申込者届出書の印鑑、ファクシミリ番号、担当者の氏名、メールアドレス、部署名、住所及び電話番号について、施行日において変更がない場合には、施行日において改正後のこの要領第3条第1項の規定によりこれらの事項が記載された同項に規定する売買手続届出書が提出されたものとみなす。
附則 (平成30年12月21日付30農畜機第5260号)
この要領は、平成30年12月30日から施行する。
附則 (平成31年4月26日付31農畜機第788号)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附則 (令和元年9月27日付元農畜機第3816号)
この要領は、令和元年9月27日から施行する。
附 則(令和2年10月1日付2農畜機第3414号)
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日付2農畜機第7155号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月6日付4農畜機第4730号)
この要領は、令和4年12月6日から施行する。
附 則(令和5年3月27日付4農畜機第7123号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
上記を理解し同意します。
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