• ※電話不通解消のお知らせ※
     昨日(令和6年11月21日11時45分)発生しておりました、電話の不具合につきましては
     本日解消しております、大変ご不便をお掛けいたしましました。
     ご協力ありがとうございました。

    ■令和6年10月~12月の輸入申告に係る機構への売買申込みについて■
     10月以降に申告予定の売買申込みについて、以下のとおりお知らせを掲載しました。
     ・輸入加糖調製品

    ■輸入許可書等の提出遅滞による延滞金の請求■
     輸入許可がされたにも関わらず、機構への輸入許可書の提出を失念し納付通知書の交付が遅れた場合は、輸入許可日を基準として延滞金が課されることとなります。充当の場合も同様の取扱いとなります。
     なお、提出期限の日が行政機関の休日に当たる場合は、当該休日の翌日が提出期限日となります。

    ■日EU・EPA/日英・EPAにおける輸入加糖調製品の取扱いについて(令和6年4月~)■
     ・日EU・EPAにおける輸入加糖調製品の取扱いについて
     ・日英・EPAにおける輸入加糖調製品の取扱いについて

    ■指定糖及び輸入加糖調製品の売買申込者の皆様へ■
     予定どおりの輸入申告を行うため、下記の期日を順守してください。
     なお、期日までに所定の手続を行うことができなかった場合は、予定されていた輸入申告に支障をきたす場合もあります。予めご承知おきください。
    1.担保が金銭で振込充当の場合
     ①Webサイトへの申込み : 輸入申告予定日の2業務日前※の午前12:00まで
     ②担保金の機構への振込み : 輸入申告予定日の1業務日前※の午前10:00まで
    2.担保が根保証の場合
     ①Webサイトへの申込み : 輸入申告予定日の1業務日前※の午前12:00まで
     上記スケジュールの場合、機構は原則として輸入申告予定日の1業務日前※までに承諾書を発行します。
     ※業務日とは、行政機関の休日を除いた日を指します。

    ■緊急事態時の売買申込みについて■
     災害発生等の緊急事態時の売買申込みについては、以下のとおりになります。
     ・お知らせ

    ■売買手続に係る押印廃止について■
     令和3年4月1日から一部例外を除き、機構へ提出いただく書面の押印を廃止しました。
     ※詳細はこちらのPDFをご確認ください。


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当Webサイトは、指定糖、異性化糖、指定でん粉等の機構売買申込手続きを行うものです。
利用にあたっては、農畜産業振興機構(alic)の承認が必要となります。手続きの必要性を機構に確認の上、新規登録から業者登録の届出をお願いします。

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